2018年12月8日 13:14
介護保険の申請を行うタイミングをケース別に紹介。対策ポイントもわかりやすく
家族が突然倒れてしまった結果、身体に障害が残ってしまった場合
脳梗塞などの脳血管疾患によって、命に別状はなかったものの、身体に障害が残ってしまった場合というのは、よく聞く話です。
このような場合は、年齢が40歳以上の方であれば介護保険の申請をお住いの市区町村に対して行い、要介護認定を受けることによって介護保険を利用した介護サービスを受けることができます。
対策ポイント
身体の障害がどの程度のものなのかによって、対策の仕方が異なってくることが考えられますが、意思疎通が図れる場合は、本人の考えを尊重した介護サービスを利用するのが良いと思われます。
たとえば、自宅で介護サービスを受ける訪問介護のほか、福祉用具の購入や貸与、住宅改修なども必要になると考えられることから、ケアマネジャーといった専門家のアドバイスを参考に介護保険や助成を利用されることが望ましいでしょう。
また、特に注意が必要なポイントとして、介護保険は、高齢者のみが利用できるといったものではなく、具体的には、40歳から64歳の方で厚生労働省が指定している特定疾病にかかっている方であれば介護保険を利用することができます。なお、特定疾病には、末期がんや脳血管疾患も含まれており、詳しい病名につきましては、同サイト内で公開している以下の記事で紹介しております。