くらし情報『生命保険で相続対策ができる?!知っておきたい生命保険と相続税の話をご紹介』

2018年12月20日 14:10

生命保険で相続対策ができる?!知っておきたい生命保険と相続税の話をご紹介

また、相続を放棄した相続人が死亡保険金を受け取る際には相続人とみなされず、非課税金額の適応を受けられません。

基礎控除
相続税には基礎控除があり、以下の式で計算します。

3,000万円+600万円×法定相続人数

夫が死亡した場合、妻と子1、子2がいる場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が課税対象相続財産から控除されます。(2014年12月31日までに相続があった場合の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人数で計算します。)

配偶者控除
配偶者の相続税額から、以下の式で計算した額が控除されます。

相続税の総額 ✕(①②のいずれか少ない額 / 課税価格の合計額)

①課税価格の合計額 ✕ 法定相続分と1億6,000万円のどちらか多い額

②配偶者が実際に取得した課税価格

この配偶者控除があるので、配偶者については1億6,000万円までは実質非課税であり、1億6,000万円を超えた場合も法定相続分の範囲内におさまれば非課税です。

債務控除
相続では、プラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も一緒に相続します。債務控除では、被相続人が死亡した時に確実にあったとされる債務(マイナスの財産)

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