なお、業務上のケガや病気をはじめ、通勤災害によるものは、健康保険ではなく労災保険から給付がなされることになり、業務外に比べて補償に厚みがある特徴を持っています。
仕事に就くことができないこと
傷病手当金の支給要件の2つ目として、仕事に就くことができないことが挙げられ、具体的には前述した解説と重複しますが、実際に仕事に就くことができないことについての証明(医師の診断書など)があれば足ります。
なお、仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見などを基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されることになります。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金の支給要件の3つ目として、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことが挙げられ、具体的なイメージは以下の図の通りです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
傷病手当金の支給を受けるためには、上記図のように連続して3日間休む待期期間を完成させる必要があり、この3日間の待期期間は、有給休暇、土日・祝日などの公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかが問われることはありません。