【年末調整】扶養控除の対象範囲&書き方をFPがわかりやすく解説!
申告書の下段には住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)を記載します。16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税限度額を計算する際の扶養親族にはカウントされるため記載が必要となります。
出典:国税庁 (一部抜粋・加筆)
住民税の非課税限度額
住民税の非課税限度額とは住民税が課税されるかどうかの判断基準となる金額のこと。前年中の合計所得金額が非課税限度額以下であれば住民税がかからないメリットがあります。
限度額は「控除額」ではなく、あくまで「課税されるかされないかの基準」。限度額を超えた場合の住民税額計算には影響しません(年少扶養親族は控除対象扶養親族とならない)。
住民税の非課税限度額
所得割・均等割いずれも非課税
住民税の所得割が非課税
扶養親族がいない場合
35万円
35万円
扶養親族がいる場合
35万円×(本人+扶養親族等の数*3)+21万円
35万円×(本人+扶養親族等の数*3)+32万円
(*3年少扶養親族を含む)
単身児童扶養者欄
令和2年分以降の申告書からは〈単身児童扶養欄〉が新たに設けられます。この欄は離婚や死別(生死不明を含む)