【年末調整】扶養控除の対象範囲&書き方をFPがわかりやすく解説!
出典:国税庁 (一部抜粋・加筆)
(1)個人番号(マイナンバー)
個人番号欄には、各控除対象扶養親族の個人番号(マイナンバー)を記載します。
勤務先が一定の要件に基づいて作成した帳簿を備えていれば個人番号の記載を省略できる場合もあります。記載するかは勤務先の指示に従いましょう。
(2)老人扶養親族欄・特定扶養親族欄
控除を受けようとする年の12月31日時点で70歳以上の場合には、老人扶養親族欄(上段)のいずれか(「同居老親等」または「その他」)該当するチェックボックスにチェックを入れます。
控除を受けようとする年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の場合には、特定扶養親族欄(下段)のチェックボックスにチェックを入れます。
(3)所得の見積額欄
所得の見積額欄には、それぞれ控除対象扶養親族のその年の見込み所得額を記載します。所得額が38万円(令和2年分以降48万円)を超える見込みであれば控除対象扶養親族には該当せず、扶養控除を受けられません。
所得金額が38万円以下となる収入金額の目安
収入金額
収入が給与所得のみの場合
103万円
収入が公的年金等に係る雑所得のみの場合
65歳未満
108万円
65歳以上
158万円
住民税に関する事項欄(16歳未満の扶養親族)