くらし情報『【年末調整】扶養控除の対象範囲&書き方をFPがわかりやすく解説!』

2019年11月8日 14:00

【年末調整】扶養控除の対象範囲&書き方をFPがわかりやすく解説!

へ支払った給与を、必要経費として所得から差し引くことができます(「青色事業専従者給与(青色申告者)」または「事業専有者控除(白色申告者)」)。

専従者として以下に該当する親族は、控除対象とすることができません。

  • 納税者が青色申告者の場合:青色事業専従者として控除を受けようとする年に給与支払いを受けている親族
  • 納税者が白色申告者の場合:白色事業専従者である親族
要件5:12月31日時点で16歳以上
要件1〜4を満たす人のうち控除対象となるのは、控除を受けようとする年の12月31日時点で16歳以上の人です。16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については、扶養控除の対象ではありません。

社会保険の扶養との違い

社会保険の扶養との違い


全国健康保険協会

同居が不要
同居が必要

・直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)

・配偶者(内縁関係を含む)

・子

・孫

・兄弟姉妹
・左記以外の被保険者の3親等内の親族

・内縁関係の配偶者の父母および子

・内縁関係の配偶者が亡くなった後における父母および子

収入要件
社会保険の被扶養者となるのは、主として被保険者に生計を維持されており、その人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)

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