パートの社会保険加入条件とは?損する前に知っておきたい基礎知識をFPが解説!
のことです。同じ職場に正社員がいない場合は、正社員に準ずるような働き方をしている社員を基準にします。
同じ業務に就いている正社員より勤務時間が短い場合は、無期限で雇われていても「短時間労働者」となります。
パートしかいない会社の場合は?
パートタイマーしか勤務しておらず、比較できる正社員がいない場合は、パートタイマーが通常の労働者になってしまうのでしょうか?
この場合は「事業所の営業時間に対して、どのくらい勤務しているか」などをもとに総合的に判断されます(日本年金機構疑義照会より)。
正社員を雇うことのある会社で、たまたまパートタイマーしかいない場合などでは、パートタイマーが「通常の労働者」にはならないということです。
パートタイマーが社会保険に加入する条件
事業所の中には、社会保険が適用される「適用事業所」と、そうでない事業所があります。
適用事業所であれば、パート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、①4分の3基準、②5要件と呼ばれる2つの決まりで判断します。どちらかに該当すれば、社会保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
①4分の3基準では、週30時間以上働く場合に対象となる可能性が高く、②5要件では週20時間以上働く場合に対象になります。