パートの社会保険加入条件とは?損する前に知っておきたい基礎知識をFPが解説!
1週間あたりの決まった勤務時間が20時間以上であること
20時間以上かどうかは「あらかじめ決められた」労働時間で判断します。たとえば、普段は18時間勤務だが、残業でたまたま20時間以上になった場合などは、残業時間は判断に含めません。2)雇用期間の見込みが1年以上であること
期間を決めずに(ずっと)雇われる場合や、契約期間が「1年」「2年」などの場合は、雇用期間1年以上の見込みがあると判断されます。
雇用期間が「6カ月」などと短い場合でも、次のような場合には雇用期間の見込みが1年以上と判断されます。
- 「更新の可能性有り」と契約書で明らかにされている
- 同じ条件で働く他のパートタイマーが、実際に1年以上雇われている実績がある
3)賃金の月額が88,000円以上であること
あらかじめ決まった賃金で判断します。年額だと105.6万円の賃金ですが、判断は「月額の賃金」で行います。
残業した分の賃金は除いて判断するなど、次の手当は計算に含めません。
- 精勤手当、皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 時間外労働・休日労働・深夜労働に対して払われる賃金
- 賞与
これらの賃金は、88,000円以上かどうかの判断をする際には賃金に含めません。