【年末調整】生命保険料控除申告書の書き方&注意点をFPがわかりやすく解説!
新契約の控除額
新契約に該当する契約に支払った保険料は12万円。8万円以上であるため、控除額は上限額の4万円となります。
旧契約の控除額
旧契約に該当する契約に支払った保険料は4万円。旧契約(旧保険料)の控除額計算式にあてはめて計算すると、控除額は3万2,500円となります。
旧契約のみで控除を受ける場合の3万2,500円よりも新旧契約を併用した場合の4万円のほうが大きく、個人年金保険料区分の控除額は4万円となります。
3つの保険料区分の控除額を合計
それぞれの保険料区分ごとに控除額を計算したら、それらを合計して最終的な控除額を求めます。3つの保険料区分をあわせた控除額の上限は12万円です。
例の場合、
- 5万円(一般)+2万5,000円(介護医療)+4万円(個人年金)=11万5,000円
各保険料区分の控除額の合計は上限額12万円以下であり、最終的な生命保険料控除額は11万5,000円となります。
この金額は源泉徴収票にも記載されます。
【保険料控除申告書の記入③】控除額証明書の添付
保険料控除申告書には、記入した契約の控除証明書を添付するのが原則です。しかし次のような契約の控除証明書は添付を省略できます。