くらし情報『【年末調整】生命保険料控除申告書の書き方&注意点をFPがわかりやすく解説!』

【年末調整】生命保険料控除申告書の書き方&注意点をFPがわかりやすく解説!

  • 勤務先で加入している団体保険などで、勤務先が契約内容・支払保険料などを把握している契約
  • 旧契約(契約日が2011年12月31日以前)かつ年間保険料が9,000円以下の契約
  • (確定申告を行う場合)年末調整で控除の適用を受けた契約
年末調整に証明書を提出できなかった場合
契約した時期や再発行によって控除証明書の発行が間に合わず、年末調整の際に証明書を提出できないこともあります。この場合、翌年の1月末日までに証明書を提出することを条件に、年末調整で生命保険料控除を受けることができます。後日提出する旨は勤務先に伝えておきましょう。

控除限度額に達するまでの契約だけ申告すればOK
同じ保険料区分内で控除限度額(旧契約であれば年間保険料10万円以上、新契約であれば年間保険料8万円以上)に達すると、それ以上はいくら申告する契約を増やしても控除額は増えません。

生命保険料控除の申告自体が任意なので、申告書には控除限度額に達するまでの契約だけ記入すれば問題ありません。記入しない契約については証明書の添付も不要です。

たとえば上記の一般保険料区分の場合、旧契約1本(年間保険料12万円)の内容だけ記入すれば、満額の控除を受けられます。

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