くらし情報『ウェルスナビの確定申告は必要?特定口座や外国税額控除に関する疑問を金融の専門家が解説!』

2019年12月21日 20:00

ウェルスナビの確定申告は必要?特定口座や外国税額控除に関する疑問を金融の専門家が解説!

が課税されます。ウェルスナビの売却益も同じです。

株や投資信託と同じく、ウェルスナビを含めたロボアドバイザーの売却益の税金も、申告分離課税に区分されるからです。

申告分離課税とは、株式や投資信託などの譲渡により所得が生じた場合、確定申告の段階で他の所得と合算せず、分離して課税する制度のこと。

株式等の譲渡による所得は、総合課税となる他の所得はもちろん、土地や建物などの譲渡による所得のような、他の申告分離課税の所得とも分離して課税が行われます。

たとえば、ウェルスナビを10万円で買って20万円で売ったときの利益は10万円ですが、20,315円(10万円✕20.315%)が税金として引かれるので、実際の手取りは79,685円(10万円-20,315円)となります。売却益は出金することもできます。

本来、税金は投資家本人が確定申告の書類に必要事項を記入したり、税務署に行ったりする必要があります。
しかし日中忙しい人は、「面倒な手続きをしたくない」と考える人も多いでしょう。

次の項では、確定申告が不要になるポイントを解説します。

「特定口座・源泉徴収あり」を利用すれば確定申告の必要は原則ない

「特定口座・源泉徴収あり」を利用すれば確定申告の必要は原則ない


証券会社や銀行で口座を開く場合、「特定口座」

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