ウェルスナビの確定申告は必要?特定口座や外国税額控除に関する疑問を金融の専門家が解説!
を選ぶようにしましょう。
特定口座・源泉徴収なしを選んだほうがいい場合もあるが、住民税の申告が必要
手間が省けて便利な「特定口座・源泉徴収あり」ですが、「源泉徴収なし」を選んだほうがいい場合もあります。それは、投資による利益が20万円以下なら、所得税がかからないというメリットがあるからです。
ただし、住民税の申告は必要になるので、手間をかけたくない人は「源泉徴収あり」を選んだ方がいいでしょう。
外国税額控除を適用したい場合は確定申告が必要
ウェルスナビは海外のETF(上場投資信託)で運用を行っているので、配当は米国内で租税条約に基づいた税率(10%)で源泉徴収されます。さらに米国で課税された後の金額に対して、日本でも20.315%の税率で源泉徴収されます。
源泉徴収されているので確定申告は必要ありませんが、日米の二重課税を調整するための外国税額控除を適用したい場合は確定申告が必要になります。
外国税額控除とは
外国証券投資(株やETFなど)による配当金や利子は、まず外国で課税され、さらに日本でも課税されることから二重に課税されることになります。
この二重課税を調整するために、外国で課税された税額を日本の税金から差し引く制度です。