社会保険と国民健康保険の違いは何?仕組み・加入条件などをFPがわかりやすく解説
国保組合
国保組合では、保険料は組合によって違います。収入に応じた保険料がかかる組合があるほか、額に関係なく1人いくらと保険料が固定されている組合も多いです。
扶養
健康保険では「被扶養者」の制度があります。収入が少ない一定の親族も、一緒に医療保険を使えます。扶養している人が1人でも5人でも、かかる保険料は変わりません。
いっぽうの国保には「被扶養者」の概念はありません。未成年の子どもや専業主婦の妻も含めて、1人1人が被保険者です。国保組合では、組合員と同じ世帯に属する者も被保険者となれます。
傷病手当金・出産手当金
ケガや病気で仕事を休んだ時、健康保険であれば「傷病手当金」が支給されます。出産のため休んだ期間には「出産手当金」が支給されます。
市町村国保では、傷病手当金・出産手当金の制度を行っていません。一部の国保組合では、これらの手当金が支給されます。
任意継続
健康保険には、退職してしまった後も、2年間引き続き健康保険を利用できる「任意継続被保険者」の制度があります。
また、一定の健保組合では、退職後2年を過ぎても利用できる「特例退職被保険者」の制度があります。