くらし情報『再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説』

2020年1月31日 14:00

再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説

遺族が妻の場合、この年収制限のみに該当すれば【遺族厚生年金】を受け取りますが、ここで問題となるのが《夫が遺族になった場合》です。

妻が死亡し【遺族厚生年金】の受給対象となった夫の場合、850万円未満という年収制限に加えて、夫の年齢が55歳以上の際に妻が亡くなった場合、夫が60歳以降にならなければ【遺族厚生年金】をもらうことができません。

例えば若くで奥様と死別されシングルファーザーになった場合でも、年収に関係なく年齢条件に該当しない場合は一切【遺族厚生年金】が支給されないという事です。

対象者
まず【遺族基礎年金】の受給対象者は《子または子のある配偶者》とされています。以前は「子のある妻」に限定されていましたが、近年の家族環境の多様化を受けて改正され、現在では夫婦どちらも対象となりました。

【遺族厚生年金】を受け取ることが出来る順番として、第一に「配偶者」「子」です。遺族厚生年金における配偶者は、お子さんが居なくても受給対象者となります。ただし、夫の死亡時に妻が30歳未満でなおかつお子さんがいらっしゃらない場合は、5年間のみの期間が定められています。



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