2020年1月31日 14:00
再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説
①子供のいない妻(夫婦のみ世帯)の場合
子どものいない妻が新しいパートナーと再婚する場合、遺族年金は打ち切りとなります。この場合の「遺族年金」とは【遺族厚生年金】を指します。
なぜなら、遺族基礎年金の受給要件として「子」または「子のある配偶者」ですから、お子さんのいらっしゃらない場合は【遺族基礎年金】の受給対象者には該当しません。
入籍の有無に関わらず、生活を共にして夫婦同然の暮らしをしている相手がいる場合(いわゆる内縁や事実婚と呼ばれる状態)は再婚とみなされます。未入籍だからバレないだろう等の問題ではありません。年金制度全体において、このような不正受給は厳しく処罰されます。
この場合の受給資格者
①の場合に受け取ることが出来る人は存在しません。そもそも遺族年金とは、生計維持者の死亡により同一生計だったご家族が生活に困窮しないように支給されるものです。
お子さんのいらっしゃらない配偶者が新たなパートナーと再婚すれば、そこで新たな生計維持関係が発生しますから、従前の年金は打ち切りになるという事です。
②子供のいる妻の場合
子どものいる妻の場合、さらに2つに分けて解説します。お子さんと新しいパートナーとの養子縁組を行うか否かで、これまで受け取っていた遺族年金の支給状況が大きく変わります。