くらし情報『再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説』

2020年1月31日 14:00

再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説

子供のいる妻の遺族年金についての共通事項として【妻の年金と子の年金】を合算して、ここでいう母である妻が受け取っています。再婚すれば当然、妻は全ての遺族年金が打ち切りになります。
子に関しては、新しい夫と養子縁組するか否かで、基礎年金と厚生年金の取り扱いが全く変わってくるということです。

養子縁組する場合
再婚し、子供と新しいパートナーを養子縁組する場合でも、基本的に子の持つ遺族年金を受け取る権利は同じで変わりません。

ただしもともと基礎・厚生のどちらも受け取っていた場合、養子縁組後は遺族厚生年金のみの受給となります。この場合も当然に再婚した妻の遺族年金は打ち切りとなります。

この場合の受給資格者
この場合に受け取ることが出来るのは《子》のみです。ただし基礎年金部分は消滅し、厚生年金のみ存続となります。


養子縁組しない場合
妻が再婚し、事情があってお子さんと新しいパートナーを養子縁組しない場合(たとえば親族に預ける等)、お子さんの持つ遺族年金の権利はいずれもそのままです。

つまり、母親が再婚しても新しい配偶者と子を養子縁組しなければ、お子さんの年金は再婚前と同じ状態であるということです。

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