くらし情報『再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説』

2020年1月31日 14:00

再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説

また、再婚すれば当然に妻は全ての遺族年金は打ち切りです。

この場合の受給資格者
この場合で年金を受け取ることが出来るのは「子」のみです。ただし新しい親と養子縁組をしていないことから、遺族年金(基礎・厚生)いずれもこれまで同様に受給することができます。つまり子にとっては、母親の再婚前と何も変わらないということです。

③新しい配偶者が死亡した場合

③新しい配偶者が死亡した場合


夫と死別した妻が子供を連れて再婚した後、新しい配偶者が亡くなった場合も養子縁組の有無により受給権が違ってきます。妻の場合、子の場合、それぞれに分けて解説します。

養子縁組していた場合
前提条件として、新しい配偶者が会社員で厚生年金加入・子が18歳未満であるとした場合、妻は【遺族基礎年金】【遺族厚生年金】を受け取ることになります。

子が養子縁組をしていた場合は、子にも遺族基礎年金と遺族厚生年金の権利が発生しますが、合わせて母親(妻)への支給となります。


養子縁組していなかった場合
養子縁組をしていなかった場合は、新しい配偶者(新しい父親)の子に対する遺族年金に関してなんの権利も発生しません。

妻は婚姻関係にあったので、夫の死亡に伴い遺族厚生年金を受け取ることになります。

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