くらし情報『再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説』

2020年1月31日 14:00

再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説

すなわち、この場合に年金を受け取るのは《妻のみ》ということです。

【補足】遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金の額は、亡くなった方の収入に応じて決まります。詳細な額は年金事務所などでご相談することになりますが、最近では、年収等のデータを入力すると、簡易的に遺族厚生年金の額を調べることが出来るシミュレーションがウェブ上で公開されています。

安心できるサイトで調べてみるのもオススメです。

④子供を引き取って再婚した夫が死亡した場合

④子供を引き取って再婚した夫が死亡した場合


当初の離婚の際に、子が妻でなく夫に引き取られ、さらに夫が子供を連れて別のパートナーと再婚し、その後死亡した場合は少々複雑です。まず、既に離婚しているので当然に前妻は何の遺族年金も発生しません。

元夫の死亡により受給権が発生するのは、後妻にあたる新しい配偶者と、夫が引き取った子です。この場合、後妻と子が養子縁組をしていなかったとしても、子も後妻も遺族基礎年金・遺族厚生年金の対象者となります。


いずれにしても、お子さんは絶対的にその年金の権利を失うことはありません。

【補足】⑤子供のみが受給者になる場合
親権者不在で、不幸にも子供たちだけが遺された場合、その子供たちに対して直接【遺族基礎年金】が支払われます。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.