くらし情報『再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説』

2020年1月31日 14:00

再婚したらどうなる?元配偶者の遺族年金の受給資格者&仕組みをFPが解説

遺族基礎年金を受給できる対象者として《子または子のある配偶者》です。

亡くなった方から見て配偶者、お子さん達から見ると親が不在であっても、子に対する年金の権利は残ります。付随して、お子さんたちだけになってしまった場合でも、然るべき行政サービスを受けることが出来ます。

再婚する場合の手続き

再婚する場合の手続き


これまでに遺族年金をもらっていた方が再婚する場合、「遺族年金失権届」という書類を自ら年金事務所へ提出しなければなりません。再婚の際、この失権届の提出を失念してしまうと後で大変なことになります。

遺族基礎年金は14日以内に、遺族厚生年金は10日以内に、お住まいの地域の年金事務所や関連の出張所まで提出しましょう。


遺族年金受給者の再婚に関するまとめ

遺族年金を受給している方が、新しいパートナーと再婚する場合、再婚にもいろんなパターンがありますが、全てに共通していることとして《配偶者は再婚後に全ての遺族年金受給権を失う》という事です。

一方子どもの場合は、新しい配偶者との養子縁組の有無によって遺族厚生年金のみになることはあっても、全ての遺族年金が打ち切られることはありません。いかなる場合でも子どもは守られるべき存在です。

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