2020年2月14日 20:00
遺族年金はいつからもらえる?申請方法&受給期間についてFPが徹底解説!
現行の遺族年金制度では、年齢や収入に関わらず、子供の有無が大きなポイントとなっています。例えばご夫婦二人で自営業を営んでいる場合などは、配偶者の内どちらかがお亡くなりになると事業自体の規模縮小や、場合によっては廃業せざるを得なくなる場合もあります。遺族年金が無いという事は、配偶者の死後の生活費を自分で準備しておくしかありません。
生命保険の死亡保障でしっかりお互いの為に資産を残すことや、事業の内容によっては損害保険への加入検討など、早めに万が一に備えておくことをお勧めします。
②厚生年金
- 受給の対象は「配偶者、子、父母、孫、祖父母」の順で順位の高い人が受給する。
- 子供の居ない配偶者でも受給できる(ただし妻が30歳未満の場合は受給上限5年)
- 40歳以降65歳未満の場合は中高齢寡婦加算も上乗せされる場合もある。
- 妻が死亡した時に夫が55歳以上であれば60歳以降から受給可能。
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金を受給する妻にお子さんがいない場合(または18歳に到達した子がいる場合)に、40歳から65歳未満であればその期間だけ上乗せして支給されます。
残念ながらこの制度は、妻を亡くした夫には適用されません。