くらし情報『個人事業主の賢い税金対策まとめ!FPが教える上手な節税方法をご紹介』

2020年3月23日 14:00

個人事業主の賢い税金対策まとめ!FPが教える上手な節税方法をご紹介

ところが、青色申告をしていてかつ次の要件を満たしている場合については、配偶者や親族などに支払った給料についても経費として一定額を売上から差し引くことができるのです。

  • 専従者に対して給与が支払われている
  • 青色申告している個人事業主と生計を共にしている配偶者かその他の親族である
  • 12月31日時点で相手が15歳未満ではない
  • その年に6ヶ月以上、青色申告をしている当該個人事業主の営む会社で仕事をしている
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出している
  • 届出書の通りに給与が支払われていて、金額も届出書の範囲内である
  • 一般常識を考慮して妥当である給与額である
経費として認められる金額
専従者給与が適用されるとしても、上限なくいくらでも認められるわけではありません。あくまで家族に対して支払う給与になるので、要件にもある通り一般常識を考慮した妥当な範囲に限られます。

具体的には月額10万円が1つの目安です。10万円を超えてくると一概にダメというわけではありませんが、どのような業務を行っているのか、税務署から聞き取りされる可能性が出てきます。

源泉徴収に注意
専従者給与をも源泉徴収の対象となることを忘れてはいけません。

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