2020年3月23日 20:00
離婚したら借金の負担はどうなる?財産分与に含まれるパターンをFPが解説
住宅ローンについては他の問題も
住宅ローンの残っている不動産については、他にもいろいろな問題が発生しがちです。
たとえば、夫名義の家を妻がもらいたいときには、金融機関の承諾が得られず、名義変更が困難なことが多くなります。家が共有になっていたり、互いに連帯債務者になっていたりすれば、さらに問題は複雑化します。
住宅ローン支払い中の不動産については、次の1、2に当てはまらない場合には、処理方法を考える前に専門家に相談するのがおすすめです。
離婚時に家を売却して清算が可能家もローンも夫(または妻)の単独名義で、離婚後も名義人がそのまま引き継ぐ【パターン2】財産よりも借金の方が多いケース
次に、夫婦の財産をひっくるめても借金の残高の方が多いケースについてみてみましょう。
資産を超える債務は財産分与しないのが裁判実務
資産よりも負債の方が多い場合、債務超過分は財産分与の対象にしないというのが裁判所でとられている主な考え方です。
- 【例】預金40万円(夫名義)と、生活費に充てたカードローンの残高100万円(妻名義)があるケース
この例では、夫婦の財産は60万円の債務超過になります。