2020年3月23日 20:00
離婚したら借金の負担はどうなる?財産分与に含まれるパターンをFPが解説
ただし、必ず売却しなければならないわけではありません。
売却する場合には、ローンを返済して残ったお金を折半すればOKです。売却しない場合には、売却価格からローン残高を差し引きした金額が不動産の価値と考え、財産分与の対象に含めます。
- 【例】資産として家(夫名義:時価1000万円、ローン残高800万円)、預金300万円(夫名義)がある場合
この場合、家の価値は200万円ということになり、預金300万円と合わせた500万円が財産分与の対象となります。
家を売却しない場合には、夫が家と預金をそのままもらい、夫から妻に現金250万円を払うことで公平な財産分与ができます。なぜなら、夫の手元にも妻の手元にも250万円の価値のある財産が残ることになるからです。
②売却価格<残りのローン
売却価格がローン残高を下回るようであれば、売却してもローンを完済できないので、通常売却はできません。この場合、不動産には資産価値がないと考え、財産分与の対象に含めないのが一般的な扱いです。
家は財産分与の対象外なので、残っているローンも夫婦の借金ではないことになり、本来の債務者が負担します。住宅ローンのマイナス分を他の資産から差し引く必要もありません。