遺族年金はいつからいつまでもらえる?受給資格&受給期間をFPが解説
なお、やむを得ない事情から納付猶予や免除の申請をして認められている方は、その期間は加入期間とみなされますのでご安心ください。
遺族基礎年金
【遺族基礎年金】は、故人が自営業者でも、会社員・公務員などの給与所得者であっても、条件に当てはまりさえすれば支給されます。【基礎年金】とは、【国民年金】加入者がもらう年金のことです。
【国民年金】は誰もが加入しなければならない年金ですから、どなたも対象となる、ということですね。さて、【遺族基礎年金】の受給の対象ですが、「子」または「子のある配偶者」です。
年金の範囲では、子どもの定義として18歳に到達した年度末までのお子さんを指します。(または20歳までの子供で、障害等級1または2を受けている場合)
つまり、配偶者が【遺族基礎年金】をもらうにあたって、例えば、同居している19歳や20歳の大学生のお子さんでは対象とならないことになります。お子さんが対象とならないということは、「子のある配偶者」には当たらないとみなされます。
ご夫婦の間にお子さんがいない場合や、お子さんがいても18歳以上のお子さんで、制度上の子供の定義から外れている場合には、【遺族基礎年金】はもらえません。