くらし情報『遺族年金はいつからいつまでもらえる?受給資格&受給期間をFPが解説』

遺族年金はいつからいつまでもらえる?受給資格&受給期間をFPが解説

この後で詳しくまとめますが、故人の逝去当時にはお子さんがまだ幼く【遺族基礎年金】をもらえていた場合でも、前述したようにお子さんが18歳になった年度末を迎えた等の理由から、途中で年金が打ち切りになることもあります。

寡婦年金について
【遺族年金】以外にも、ご遺族の生活を守る制度として【寡婦年金】という制度があります。主に自営業者など、国民年金だけに加入していた方の妻が対象です。なお、この制度は妻のみが対象で、妻が60歳から65歳の間にもらえる有期の補償です。

以下の要件に該当すれば【寡婦年金】を受け取ることができる場合があります。婚姻期間は重要なポイントです。

  • 第1号被保険者として10年以上加入していた夫と、10年以上婚姻関係にあった妻
  • 夫が【老齢基礎年金】を受けておらず、【障害基礎年金】の対象でもない場合
  • 5年以内に請求した場合
遺族厚生年金
【遺族厚生年金】とは、生前故人が【老齢厚生年金】として受け取るはずだった報酬比例部分の年金額に対して、約3/4の額程度を、対象のご遺族に年金として支給するものです。

【厚生年金】とは、会社員などの給与所得者や、以前は【共済年金】の対象であった公務員(警察官、自衛隊なども含む)

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