くらし情報『【FP解説】住民税が払えないとどうなる?差し押さえになる前に知っておきたい対処法』

2020年6月14日 14:00

【FP解説】住民税が払えないとどうなる?差し押さえになる前に知っておきたい対処法

会社員の場合は特別徴収
このように住民税は基本的に自分自身で納税する必要がありますが、会社員の場合は給与から天引きされる特別徴収という方法がとられます。よって、給与の支払いを受けているということは住民税も自動的に納税されていることになるので、滞納の心配はありません。

アルバイトが普通徴収になる条件
正社員ではなくパートやアルバイトで勤務している場合、住民税はどのように支払えばよいのでしょうか。

パートやアルバイトであっても、前年に給与を受け取っていて当年の4月1日の段階で給与を受け取っている場合は、特別徴収によって納税することになるので、勤務先が住民税を差し引いて給与を支払います。

つまり、非正規雇用者でも継続して働いている方については、正社員と同様に住民税は特別徴収されているというわけです。ただし、次のケースについては例外的に給与から差し引かれずに、普通徴収によって自分で住民税を納税しなければなりません。

  • 給料が年俸制で、月額で支払われていない人
  • 仕事をかけもちして2箇所以上から給与をもらっている人
  • 給与が少なく、住民税を差し引くことができない人
これらに該当する方は、給与から住民税が自動的に差し引かれて支払われていない可能性がありますので注意が必要です。

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