くらし情報『【FP解説】住民税が払えないとどうなる?差し押さえになる前に知っておきたい対処法』

2020年6月14日 14:00

【FP解説】住民税が払えないとどうなる?差し押さえになる前に知っておきたい対処法

平成30年から令和2年の場合、納期限の翌日から1ヶ月までは年2.6%、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付日までは年8.9%の延滞税が加算されます。
納付期限を過ぎた場合


督促状を無視するとどうなる?
役所からの督促状を無視し続けると、最終的には財産を差押さえられることになります。

通常、損害賠償請求などで財産を差押さえる場合は、裁判を起こした上で勝訴した後でなければ差押さえができませんが、税金の支払いは国民にとって最優先事項であり、支払うことは義務なので、裁判を経ることなくいきなり差押さえになるのです。

では差押さえされると、具体的にどうなるのでしょうか。住民税のケースでは、支払期限が過ぎてからおよそ20日以内に督促状が届くことになります。

この督促状が差押さえのシグナルです。国税や地方税は督促状が送られてから10日以内に支払いがされないと、いつ差押さえされてもおかしくない状況になります。

ただ実際は、差押さえすると本人にかかる負担が大きいので、10日が過ぎたとしてもいきなり差押さえがされるケースは少なく、まずは役所から電話などで督促されることが一般的です。
場合によっては、役所の人が自宅まで来るケースもあります。

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