公務員でも副業OK?法律で認められる仕事&注意点をFPが解説!
さらに国家公務員法第104条では、営利企業以外で職を兼ねる場合には、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可が必要と定められています。
つまり、国家公務員は企業で副業をすることはできないし、企業以外で副業をする際には申請の上許可が必要となります。そのほかにも、第99条~101条では信用を失ったり、業務に支障をきたすようなことをしたりしてはならないと書かれています。
地方公務員の場合
では次に、地方公務員の場合を見てみましょう。地方公務員法第38条では、任命権者の許可なしに私企業に勤めたり私企業を経営してはならない、と定められています。つまり、許可なしに会社で働いたり会社を立ち上げたりしてはならない、ということになります。
もし公務員が、年収のために儲かる副業をするとどうなる?
では、もしも公務員がこうした法律に違反して、お金を儲けるために会社に勤めたり会社を作ったりするとどうなるのでしょうか?それは当然、「法律違反」となります。なので、発覚すると懲戒処分が下されることになります。
実際に過去そうした事例もありました。
公務員は絶対に副業をしてはいけないのか
さて、先ほどの法律をよく眺めて下さい。