離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!
税額計算の基準となるのは、不動産の固定資産税評価額です。
土地建物・マンションの名義変更では「登録免許税」がかかる
離婚時に土地や建物、マンションの名義変更を行う場合、法務局での登記手続きが必要です。登記手続きの際には、登録免許税を払わなければなりません。
登録免許税をどちらが負担するかについて明確なルールがないため、離婚協議で話し合っておきましょう。
登録免許税の税率
財産分与を原因とする所有権移転登記の税率は2%です。税額計算の基準となるのは、固定資産税評価額です。
不動産をもらった後は毎年固定資産税がかかる
離婚時に不動産をもらった場合、翌年から毎年固定資産税を払わなければなりません。市街化区域では都市計画税もかかります。
不動産取得税や登録免許税は離婚時だけですが、固定資産税・都市計画税は負担が毎年続きますので、注意しておきましょう。
固定資産税・都市計画税の税率
都道府県により多少異なりますが、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%です。住宅用地については、特例により軽減措置が設けられています。税額計算の基準は固定資産税評価額です。
離婚時の財産分与で課税されないためには?
離婚時の財産の受け渡しでも、気を付けておかないと税金がかかることがあります。