役員報酬と税金の関係が丸わかり!計算方法&節税対策を専門家が詳しく解説
たとえば東京都の場合、均等割額は年5,000円です(2025年まで)。
役員報酬にかかる社会保険料
オーナー社長が協会けんぽの社会保険に加入した場合、健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料で報酬額の3割程度の負担が発生します。社長であっても社会保険料は会社と個人で折半となります。
所得税は所得に上がれば税率が上がる累進課税ですが、社会保険料についてはその割合が一定となっている点に違いがあります。
役員報酬と従業員給与との違い
ここまで述べてきたように、役員報酬は給与所得に該当し、従業員給与の税額計算とまったく同じ計算方法となります。しかし、役員報酬と従業員給与は、税法において取り扱いが大きく異なります。
というのも、役員報酬について無制限に経費への計上を認めると、法人税の面で問題が生じてしまうためです。
法人税の面における問題
役員報酬は個人の収入となるため、役員個人が自由に使えるお金です。
役員報酬を経費に計上する場合、法人税の面で不都合が生じます。つまり、あまりにも高額な役員報酬を設定して利益を圧縮し、法人税を不当に抑えることも可能になるのです。また、利益が大きく出た場合に、事業年度末において、役員報酬を増額し利益を意図的に減らすことで、法人税を不当に抑えることができてしまいます。