役員報酬と税金の関係が丸わかり!計算方法&節税対策を専門家が詳しく解説
役員報酬を経費(損金算入)にするための条件
役員報酬には上で述べたような税務上の問題点があるため、役員報酬を経費として認められる条件として、法人税法上の一定の制限が設けられています。
①定期同額給与
役員報酬として受け取れる金額は毎月同額であることを要求する制度です。従業員の給与に近いものです。これにより、利益の変動に応じて役員報酬を増減させることが原則としてできなくなります。
②事前確定届出給与
事前確定届出給与は、ボーナスのイメージに近いものです。税務署に金額と支払い時期を届け出ることにより経費として扱われます。
③利益連動給与
利益連動給与は、上場企業など同族会社ではない会社が、その事業年度の利益に関する指標を基準にして支給するものです。ほとんどの中小企業は同族会社に該当しますので、利益連動給与は適用できないことになります。
一般的には定期同額給与
上記で役員報酬の支給形態を3種類ご紹介しましたが、特に届出を要しない定期同額給与を採用することが多いでしょう。
定期同額給与は株主総会などで支給金額を決定し、決定した金額を毎月役員に支給するという形態ですので、支給方法としてシンプルです。