役員報酬と税金の関係が丸わかり!計算方法&節税対策を専門家が詳しく解説
控除を適用することもできます。
(2)役員社宅制度を利用する
社長個人名義の住宅を会社名義にした上で、会社の社宅という扱いにすることができます。この場合、賃料相当額のうち、社長は一部の賃料を会社に払い、残りの賃料は会社の経費にすることが認められています。
会社にとっては経費が増えることによって法人税を抑えることができ、役員個人にとっても実質的な手取りが増えるというメリットがあります。
現在、役員報酬から個人で家賃を支払っているなら、一度検討してみるのもいいでしょう。ただし、あまりにも豪華な住宅の場合には適用できません。
(3)中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の活用
経営セーフティ共済は、毎月掛金(5,000円~20万円)を積み立てることで、無利子・無担保で借入ができる制度です。掛金は全額損金算入が可能ですので、積み立てを行いながら、節税も同時に行えます。
そして、役員を退任した際には、経営セーフティ共済を解約することにより、その解約金を退職金として受け取ることができます。退職金にかかる所得税はとても優遇されているため、経営セーフティ共済を役員退職金の原資とすることで大幅な節税が可能となります。