共働き夫婦の子供はどちらの扶養にすべき?制度の仕組みから導くお得な考え方
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夫婦共働き世帯の数は年々増え続けています。お子様がいる場合は、扶養親族とすることで税金の負担を減らすことができますが、夫にも妻にも収入がある場合はどちらの扶養に入れるのがお得なのでしょうか?
税金面だけではなく、健康保険においてもメリットがある扶養控除の条件やルールについて解説します。
「扶養」の2種類の意味
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住民税の扶養控除について
住民税の扶養控除は、所得税の扶養控除とは控除額が異なります。16歳以上19歳未満の一般の扶養親族の場合は33万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は45万円の扶養控除となります。
毎年11月下旬ごろの年末調整では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が配られます。住民税の扶養控除を受けるためには、この書類の下部にある「住民税に関する事項」の欄に親族の情報を記載しましょう。
16歳未満のお子様がいる場合
「児童手当」の支給対象となる16歳未満の年少扶養親族は、所得税上では扶養控除の対象になりません。この場合、「夫と妻のどちらが扶養控除を受けても一緒」