「育休取得者の職場支援の取り組みをした場合」の3つの段階に応じて支払われます。
- 育休取得時:28.5万円(36万円)
- 職場復帰時:28.5万円(36万円)
- 育休取得者の職場支援の取り組みをした場合:19万円(24万円)
※()内の金額は生産性要件を満たした場合の支給額
1事業主に対し、無期労働者1人、有期労働者1人の2人まで支給が可能です。
また、それぞれ定められた取り組みを行う必要があります。
育休取得時
- 対象者の休業までの働きかた、引継ぎスケジュール、復帰後の働きかたなどについて面談を実施し、結果を記録しておくこと
- 育休復帰支援プランを作成すること
> 詳しくはこちら(厚生労働省Webサイト) - 支援プランに基づき、対象者の育児休業開始までに業務の引継ぎを実施すること
- 3ヶ月以上の育児休業を取得させること(産後休業取得の場合は産後休業も含む)
職場復帰時
- 対象者の休業中、作成した支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること
- 対象者の職場復帰前・復帰後に面談を実施し、結果を記録すること
- 対象者を原則取得前の仕事に復帰させ、6ヶ月以上継続雇用すること
職場によっては、育休を取得させた場合に代替要員を手配しなければならないこともあるでしょう。