出産育児一時金を申請しよう! 申請の条件や受給方式別の申請方法
それぞれの制度の概要や申請方法を、事前に確認しておきましょう。
直接支払制度の概要と申請方法
直接支払制度とは、医療機関と被保険者の合意のもと、各健康保険から医療機関へ出産費用が直接支払われる制度です。
以前は分娩費用を全額窓口で支払ったうえで、後から出産育児一時金を請求する必要がありました。しかし、直接支払制度が導入されたことにより、窓口では一時金の金額を超えた費用のみを支払えばよくなり、現金の支出が少なくなりました。
直接支払制度を導入していない医療機関もあるため、事前に直接支払制度に対応しているかどうかの確認が必要です。
直接支払制度の申請方法
直接支払制度を利用する場合、健康保険への申請は必要ありません。
次の手続きだけで支給を受けることができます。
- 被保険者証(保険証)の提示
- 医療機関が提示する合意書へのサイン
合意書の内容はおおむね次のようなものです。
- 医療機関が妊産婦に代わって出産育児一時金の請求を行うこと
- 妊産婦に代理請求の手数料は発生しないこと
- 分娩費用が出産育児一時金の金額を超えたときは差額を窓口で支払うこと
- 出産費用が出産育児一時金の金額を下回った場合、妊産婦は差額の請求ができること
- 帝王切開の場合、出産育児一時金を手術費用にも充当すること
出産費用と出産育児一時金の差額の申請方法
直接支払制度で出産費用が出産育児一時金の金額を下回った場合、差額が申請できます。