相続手続きは煩雑で複雑。親が亡くなったらやるべきこと
■ 2. 遺言書などの確認(目安:初七日)
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死亡の手続きが一通り終了したら、お葬式の手配をするのと同時に遺言書を遺品の中から探します。
亡くなった人が住んでいた家のほか、貸金庫を借りていた場合などは、その中に保管されているケースが多いようです。
2-1遺言書には3種類ある
遺言書には、亡くなった人が自ら書いた自筆証書遺言のほか、公証役場にて作成する公正証書遺言や秘密証書遺言というものがあります。
いずれも最新の日付のものが有効となります。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて「検認手続き」が必要になるため、勝手に開封しないようにしましょう。
2-2保険、年金関係の確認をする
遺言書を探すのに加えて社会保険や生命保険などの保険関係や年金関係の手続きも確認します。
関係機関の窓口を尋ねるか電話で問い合わせをし、亡くなった事実を伝え、その後どのような手続きをすべきかを確認します。■ 3.相続財産、相続人の調査(目安:四十九日)
相続財産と相続人の調査を合わせて行います。
これらを行うことは、適切な遺産分割を行うため、または相続税申告を行うために必ず行います。