相続手続きは煩雑で複雑。親が亡くなったらやるべきこと
遺産の額や内容が分からないと正確な相続税の申告ができず、過少申告してしまうと加算税を課されることになります。
3-1相続財産の調査
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相続財産の調査対象となるのは、不動産、預貯金、株式、投資信託、公社債、生命保険金のほか現金、ゴルフ場の会員権、骨董品などの動産などが該当します。
宝石などの貴金属も相続財産です。
3-2相続人の特定
相続人の特定は、被相続人の現在の戸籍(除籍)謄本を取得することから始まります。
これですべての相続人が分からない場合、死亡時からさかのぼって出生したときの戸籍までを順番に取得します。
本籍の移動が伴う場合、複数の役所で謄本を取得する必要があります。
「婚姻」「離婚」「養子縁組」などの身分事項から前妻との間に子供がいないか、養子や養親がいないかなどを確認し、知らない相続人がいたら、その相続人が被相続人の死亡時に生存していることを確認します。
すでに亡くなっていた場合は相続関係が変わってきますので注意が必要です。
■ 4.相続放棄をする(目安:相続後3~4か月)
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相続において、プラスの遺産だけ引き継ぐことはできません。