学資保険の満期金にかかる税金についてご存じでしょうか?
結構まとまった金額を受け取るので心配になりますね。
満期金を一括で受け取る場合
一般に学資保険というと、子どもが15歳や18歳になった頃に満期を迎え、まとまったお金が一括で支払われるイメージをお持ちではないかと思います。
具体的にいうと、0歳ぐらいの時に加入して、18歳の頃に満期を迎え、例えば300万円などのまとまった満期金を受け取る、というものです。
こういった場合、受け取った300万円に税金はかかるのでしょうか?
金額が大きいだけに、心配になりますね。
子どもの教育費のために加入した保険の満期金なのに、やはり税金はかかってしまうのでしょうか?
その答えは、
かかる場合もある、ということになります。
少し堅苦しい話になりますが、満期金を一括で受け取った場合、税法上「一時所得」となります。
一時所得は、
「(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額50万円)」
で算出します。
そのため、学資保険の場合、
「(満期金)-(支払保険料総額)-50万円」
で、算出した額が一時所得となります。
この式をみると、満期金から支払保険料総額を引いた差額が50万円を下回ると、マイナスになってしまうことがわかります。
つまり、
支払った保険料を50万円以上上回る満期金を受け取らない限り、課税されないということです。特別控除額50万円があるおかげですね。
ところで、支払保険料総額を50万円以上上回る満期金を受け取るためには、仮に返戻率※を110%という、現在の学資保険としてはかなりの好条件で計算しても、支払保険料総額が500万円を超えるような高額な契約になります。
このように、満期金を一括で受け取る学資保険の場合、現在の返戻率では、課税されるのはかなり高額な契約が対象になります。