くらし情報『【知って得する!保険の基本】学資保険と税金』

【知って得する!保険の基本】学資保険と税金

目次

・満期金を一括で受け取る場合
・年金のように毎年「お祝い金」を受け取る場合
’学資保険の気になる関連情報’

学資保険の満期金にかかる税金についてご存じでしょうか?
結構まとまった金額を受け取るので心配になりますね。

満期金を一括で受け取る場合

一般に学資保険というと、子どもが15歳や18歳になった頃に満期を迎え、まとまったお金が一括で支払われるイメージをお持ちではないかと思います。

具体的にいうと、0歳ぐらいの時に加入して、18歳の頃に満期を迎え、例えば300万円などのまとまった満期金を受け取る、というものです。

こういった場合、受け取った300万円に税金はかかるのでしょうか?
金額が大きいだけに、心配になりますね。
子どもの教育費のために加入した保険の満期金なのに、やはり税金はかかってしまうのでしょうか?

その答えは、かかる場合もある、ということになります。

少し堅苦しい話になりますが、満期金を一括で受け取った場合、税法上「一時所得」となります。

一時所得は、
「(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額50万円)」

で算出します。
そのため、学資保険の場合、
「(満期金)-(支払保険料総額)-50万円」

で、算出した額が一時所得となります。


この式をみると、満期金から支払保険料総額を引いた差額が50万円を下回ると、マイナスになってしまうことがわかります。
つまり、支払った保険料を50万円以上上回る満期金を受け取らない限り、課税されないということです。特別控除額50万円があるおかげですね。

ところで、支払保険料総額を50万円以上上回る満期金を受け取るためには、仮に返戻率※を110%という、現在の学資保険としてはかなりの好条件で計算しても、支払保険料総額が500万円を超えるような高額な契約になります。

このように、満期金を一括で受け取る学資保険の場合、現在の返戻率では、課税されるのはかなり高額な契約が対象になります。

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