ちなみに、働く妻自身の住民税については、年収100万円を超えると課税されます(なお、パート収入が100万円以下でも、お住まいの地域によっては住民税がかかる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村の窓口でおたずねください)。
(2)夫の所得税の配偶者控除が受けられなくなる
「配偶者控除」とは、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に受けられる控除です。夫が「配偶者控除」を受けるためには、妻の年収が103万円以下である必要があります。妻の年収が103万円であれば、「給与所得控除」の65万円を控除すると合計所得金額が38万円となるからです。
(3)代わりに「配偶者特別控除」が受けられるように
103万円を超えると、「配偶者控除」の代わりに「配偶者特別控除」(※)を受けられるようになります。もし妻のパート収入が104万円になった場合、合計所得金額は104万円から「給与所得控除」の65万円をひいた39万円となります。合計所得金額が38万円超40万円未満の場合、夫は38万円の「配偶者特別控除」を受けられますが、妻の収入が上がっていくにしたがって、夫が受けられる特別控除額は次第に減っていく仕組みとなっています(図表1参照)。
この「配偶者特別控除」は、妻の収入が141万円未満まで受けることができます。
(※)「配偶者特別控除」は夫の合計所得金額が1,000万円(給与収入金額が約1,231万円)を超えると受けられなくなります。
図表1:配偶者特別控除の所得ごとの控除額
資料:国税庁ホームページをもとに執筆者作成