くらし情報『こんなことまでハラスメントになるの?!「ハラスメント セミナー(無料)」を開催』

2022年10月25日 10:30

こんなことまでハラスメントになるの?!「ハラスメント セミナー(無料)」を開催

が、一般的によく話題に上りますが、厚労省がこのたびの改正労働施策総合推進法などにおいて、何よりも問題としているのは、
1. 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動による嫌がらせ」と定義している「パワーハラスメント」
2. 職場における「セクシュアルハラスメント」
3. 「妊娠・出産等に関するハラスメント」
4. 「育児休業等に関するハラスメント」
の4つのハラスメントです。

たとえば、
1. の「パワーハラスメント」については、
・ 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責
は、当然のことながら、
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすることを繰り返し行う
行為などもパワーハラスメントであると指定しています。

一方で、
2. 「セクシュアルハラスメント」については、
・職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること
・性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること
「ホモ」

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