いわゆる不倫関係にあった相手の奥さんから連絡を受けて、慰謝料の請求をされたが請求金額があまりにも高額で困っているとの連絡を受けました。ご相談者様の配偶者はまだ事実を知らないところ、相手方は本日のうちに回答しなければ配偶者に全て話をすると揺さぶりをかけてきていたため、弊所でその日のうちに介入。ご相談いただいたその場で相手方に電話で連絡をして、弊所が代理人として介入することになったこと、今後、本人や配偶者など家族、職場への連絡はお控えいただくこと、必要な連絡は全て弊所宛にするようお伝えしました。また、事実関係について争いはないが、請求金額は高額に過ぎるところ、裁判例等を踏まえた相場や支払能力、早期解決のメリットなどをお話し、再度金額を検討いただくようお伝えしました。いきなり弁護士から連絡が来たことで、相手方は当初激高しましたが、当職からの説明を繰り返し受けているうちに落ち着いてきました。後日、裁判例等を踏まえた相場から大きく外れるものではない金額の提示があり、ご依頼者様としては早期解決の観点からこれを受け入れることとしたのですが、相手方は和解の条件として、本人が直接金銭を持参し、目の前で謝罪をすることを出してきました。なお、相手方は地方にお住いの方でした。当職からは、直接お会いするとなれば新たなトラブルともなりかねないので代理人限りでお話をしたいと申し入れしましたが、相手方が和解の絶対条件であると全く譲らなかったため、当職がご依頼者様と相手方指定の喫茶店に同行、その場で謝罪と金銭の支払、合意書の取り交わしを行いました。不倫の慰謝料請求の事案では、相手方から「直接謝罪に来い」と言われることが少なくありません。そのような場合に誠意を見せるべく謝罪に伺うという選択肢もあるところですが、やはり直接の接触はリスクのあるところです。極めて高額な慰謝料請求を受けたり、直接の謝罪を要求されたりしたときは無理をせず、お気軽に弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】不倫相手の妻から高額な慰謝料を請求された事件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】不倫相手の妻から高額な慰謝料を請求された事件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日配偶者から激しいDVを受け続け、また風俗店で働くことを強要されて、今まで1億円以上のお金を払わされたとのご相談を受けました。具体的にお話をお伺いすると、ご主人は暴力団関係者であり、離婚を切り出しても全く話し合いにならず、連日、お金の支払を要求してくるとのことでした。ご相談にいらっしゃった際は、友達の家に避難をしているという状態で、相談中も電話が鳴りやまないという状況でした。身の危険もあるとのことで直ちに弊所が介入、速やかに最寄りの警察署に被害相談をしたうえで、万が一の時にはすぐに警察が動けるよう体制を整えました。当職が介入した後は、連日、朝から晩まで当職宛に連絡が入り、生活費の請求(本人曰く全く収入がないとのこと)や根拠のない損害賠償請求をしてきました。当職からは根拠のない請求には応じかねる旨伝えましたが、全く話にならず、いつまでも電話を切らせてくれない状態でした。途中、調停などの法的手続も利用しましたが、間に裁判所を挟んでも全く話し合いにならず、警察からの警告も無視、傍若無人なふるまいを続けておりましたが、どんなに揺さぶりをかけてもお金にならないと判断をしたのか、最終的には離婚に応じました。最後にも数千万円の請求をするといった話をしていましたが、時間が経過してもそういった請求は来ていないため、諦めたものと思われます。弁護士も人間である以上、話し合いが全くかみ合わず、連日同じことを何度も繰り返しているうちに消耗してしまうことがあります。そのため、弊所では対応の難しい事案については、複数の弁護士がチームとなって対応しております。配偶者からの暴力や不当な金銭の請求などにお困りの方は、事態が深刻化する前に弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】夫からDVに加え1億円以上払わされていた女性はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】夫からDVに加え1億円以上払わされていた女性はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日風俗店で勤務していた女性から、「職場から損害賠償として3000万円を請求されている」というご相談がございました。事情を詳しく聞くと、お客さんから指名をもらいたいという一心でお店から禁止されていた本番行為(性行為)をしていたり、お客さんと店のサービス以外の時間で会ったり、同店の他のキャストの悪口をネットの掲示板に書いたりしていた点を指摘されて、請求されたとのことでした。こちらにも落ち度はある訳ですが、お店側のやり方は、自宅に張り紙をしたり、日本にいられなくなるよといった脅しともとれる揺さぶりをかけてきたりするもので、極度に怖がっていたことから、弊所で速やかに介入。お店に連絡をして、「3000万円の請求について根拠を示して欲しい、こちらとしては不当に高額であるとの認識をもっている、根拠のある損害については賠償をすることも検討する」と伝えました。お店の責任者は、口頭でも払うと言っていたご依頼者様が弁護士を突然入れてきたことにかなり激高しており、ご依頼者様に直接の連絡を何度も取ろうとしたようですが、弊所が介入した時点で全ての連絡手段をブロックし、実家に戻ってもらっていたため連絡が取れずという状況で、やむを得ず弊所に再度連絡してまいりました。当方からの言い分は、根拠がなければ払えないというものであり一貫してその旨を伝え続けたところ、こちらはこちらで勝手に回収する旨の捨て台詞を吐いて、その後は連絡をしてこなくなりました。債務の不存在を確認するところまでには至りませんでしたが、強引な請求をブロックし、一応の終件となりました。風俗店における罰金や損害賠償請求は、様々な理屈を積み重ねて高額になるケースがございます。今は相手方として反社会的勢力に属するような方が出てくることはほとんどなくなりましたが、それでもこちらの思い込みや知人に反社会的勢力がいることを匂わせる言動などを巧みに駆使して不安を煽り、根拠のないお金や不当に高額なお金を這わせるというケースがございます。法的にこちらか反論できる場合でも、ご自身でそれを明確に告げたうえで交渉するには勇気がいるかもしれません。もしご自身での対応に限界を感じられたら、早い段階で弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】働いている風俗店から「日本にいられなくなるよ」と恐喝されたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】働いている風俗店から「日本にいられなくなるよ」と恐喝されたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日元交際相手から、約1500万円の支払を請求されて困っているという方が来所されました。具体的にお話をお伺いすると、交際期間中に脅されて借金の肩代わりをさせられていたほか、ことあるごとに損害賠償請求という形で金銭の請求を受けており、相当な金額を支払っていたことが明らかになりました。相手方の男性を極端に怖がっていたこともあり、これ以上の事態の悪化を食い止めるべく即日介入し、支払済の金員の返還と、約1500万円の支払を拒絶する旨その日のうちに相手方に伝えました。相手方は、当職が介入をした後も、ご依頼者様に直接連絡を取ろうとしたようですが、LINEをはじめ、すべてのツールで着信拒否やブロックをしていただき、また自宅も引っ越してもらい、直接の連絡が取れないよう対応。結局、当職宛にしか連絡できない状態にしたうえで、法的に相手方に対して支払義務を負わないことや、既に支払済の金員も不当利得(相手方が法的に保有できるお金でないこと)に該当することを理由に返金請求をしましたが、全く話を聞かないという状態でした。相手方は自分の理屈を一方的に展開するだけで、交渉の体をなさなかったため、訴訟の提起も検討いたしましたが、ご依頼者様のこれ以上関わりたくない、約1500万円の請求から解放されたのでこれで十分であるとの意向を受け、一応終件といたしました。交際している男女間では、時に、無茶な理屈でお金を支払う義務を負うと思いこまされているケースがございます。多くは同棲をしているケースであり、日常的に暴言や暴力を通じ、判断能力を奪ったうえ、周囲に相談できない状況を作り出して金銭を搾取し続けるというやり方です。こういったケースとなると、本人も自分が悪いと思い込んでいることがあり、状況を改善することは容易ではありません。今回のケースでは不審に思った親御さんが調べたことで発覚をいたしました。頻繁にお金の無心をしてくる、不自然な痣がある、言動が不自然といったサインがありましたら、どんな小さなことでも構いませんので警察又は弁護士にお気軽にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】交際相手からの恐喝トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】交際相手からの恐喝トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日Strict boss and upset clerk at open space working areaとある会社において営業を担当していたご依頼者様が、代表者から会社に損害を与えたなどと執拗に迫られ、数千万円の支払を請求されたため弊所に来所されました。具体的にお話をお伺いすると、代表者はいわゆる半グレとの付き合いが深く、反社会的勢力との関りもある人物とのことで、相談即日に介入いたしました。既にご依頼者様はいくらか代表者に払っていたため、当該支払済の金員の返還及び損害を発生させていたというのであればその主張と立証を求めたところ、相手方である代表者はこれを無視。残念ながら支払済の金員の返還は叶いませんでしたが、代表者やその周辺者からの恐喝行為をストップすることはできました。小さなミスを取り上げて、反社会的勢力等の威力を背景に、高額の賠償を請求する事案は少なくありません。損害賠償を請求された時には、当方の行為により損害が発生したという点について、きちんと内容を特定してもらい、また裏付けとなる証拠を相手から出してもらう必要があります。そのような手順を踏まず、威力を背景に不当に高額の賠償を請求されたときは、速やかに弁護士にご相談ください、また反社会的勢力の存在を窺わせるような言動があったときは、万が一の事態を回避するために警察に相談をしておきましょう。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】ブラック企業で実際にあった恐喝問題はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】ブラック企業で実際にあった恐喝問題はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日会社の同僚である女性が好意を持っているかのような態度を取り続けたため、既婚者であるご依頼者様が不倫を希望するようなニュアンスの話をしたところ、「会社に報告する、されたくなければ数百万円を払って欲しい」と迫られたことから、弊所に相談。ご相談時に既に一部金額を支払っており、さらに執拗に請求を受けていたことから、速やかに介入いたしました。相手方に連絡をすると、あくまで自分はセクハラの被害者であるという主張を展開。当方からは、不愉快な思いをさせたのかもしれないが、それでも慰謝料として数百万円は高額に過ぎること、ご依頼者様の意思としては一定額は払うが、それでも支払済みの金額だけ見ても高額なので一部を返金するよう申し入れました。当初はかなり攻撃的であった相手方も少しずつ落ち着き、最終的には受領した金額の大部分を返金してくれました。なお、合意書を取り交わしして、一切の貸し借りが存在しないことの確認と、接触禁止と口外禁止を約しました。セクハラにならないよう、言動については慎重になるべきではありますが、相手方が過剰に反応したうえで高額な金銭を請求してくる事案もございます。会社という場であり、事態が大きくなって立場が悪くなることを懸念して、言われるがままに示談金を支払う方もいらっしゃるようですが、いつまでもお金を請求され続けたという事案もございました。仮に何らかの責任を負うことがあるとしても、その範囲は法的に見て適切な範囲に限定すべきですし、何より紛争の終局的な解決を図らなければなりません。ご自身での対応に窮することがあれば、弁護士にお気軽にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】同僚へ不倫を持ちかけたら「会社にバラす」と脅迫されたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】同僚へ不倫を持ちかけたら「会社にバラす」と脅迫されたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日風俗店で勤務する女性から、お客さんとして店に来た男性から「生活を援助したい」という申し出があり、金銭を受領した。しかしその後、「店を辞めろ」「自分と店の外で会え」などと迫られて困っているというご相談を受け、弊所が介入いたしました。男性の行為は、お金を貸したわけではありませんから「贈与契約」に該当いたします。そのため、原則として返還を求めることはできません。また、お客さんからお金を受け取った行為は、お店の従業員としての行為としては問題があるかもしれませんが(雇用主であるお店からは何らかの処分を受ける可能性もあります)、お客さんとの関係では法的に問題があるわけではありません。当職からは上記の旨を男性に伝え、「お金を返すことはできないし、店を辞める義務はない、また店の外で会うことはできない」と話をしました。男性の話を聞くと、「最初は良心から援助を申し出たが、援助を続けるうちに、自分をもっと特別視してもらいたいという気持ちが強くなり、行き過ぎた行動に出てしまった」とのことでした。男性との間で、今後接触をしないこと第三者に口外しないこと女性との貸し借りがないこと以上を確認する合意書を取り交わして本件の対応を終えました。今回のケースでは比較的冷静に話をすることができましたが、感情的になっている相手との話し合いはこじれることも多く、ストーカー化するなど事態が悪化していくこともございます。お店に相談できず、またご家族にも相談できない事案である可能性が高く、自分一人で抱えているうちに、収拾がつかなくなるなんてことにもなりかねません。風俗店やキャバクラなどの飲食店でお勤めのキャストの方で、お客さんである方と個人的なトラブルを抱えてしまったときには、早めに弁護士にご相談いただく方が良いかと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日いわゆる出会い系サイトを通じて知り合った女性と性的関係を持った後、短期間で関係の解消を申し入れたところ、「精神的に苦痛を被った」などと主張を始め、自宅や会社への訪問を匂わせながら揺さぶりをかけてきたため、困った依頼者は500万円を支払ってしまいました。その後、さらに500万円の支払請求を受けたため、ご自身での対応にあまり弊所に相談に来られました。弊所が即日介入、相手方の身元が明らかでなかったため、電話番号から契約者情報を調査し、住民票を取得したうえで住所を特定。住所地宛に書面を送り、500万円の支払拒絶及び既に支払ってしまった500万円の返金請求、返金がなければ法的措置に移行する旨伝えました。当初相手方は当方からの連絡を無視しておりましたが、電話と書面で連絡を取り続けたところ、相手方の親御さんが代理人として連絡をしてきて、500万円を分割で弁済することを申し入れてきました。その後、長期間の分割弁済ではありましたが、相手方から全額の返金を受けて終件いたしました。出会い系サイトにおいては、相手方の身元が確実に把握できないことが多いことから、トラブルになる件数が非常に多いと言えます。利用に際しては細心の注意を払っていただき、何らかのトラブルに発展した場合には、お金を払うなどの具体的なアクションに出る前に、弁護士や警察にご相談ください。お金を払ってから取り戻すのは非常にハードルが高くなります。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】出会い系サイトでの恐喝トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】出会い系サイトでの恐喝トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日「懲役8年は大変重い刑です。結愛ちゃんは戻ってきませんが、こうなってしまったことを裁判が終わってからもしっかり考えてください。人生をやり直してください」裁判長からの説諭に、スーツ姿の船戸優里被告(27)は小さくうなずいた。’18年3月に5歳児・船戸結愛ちゃんは亡くなった。体重は標準より6キロも軽い12.2キロ、なきがらには古いものから新しいものまで170以上の傷やあざが残されていたという。それから1年半、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親・優里被告に対して、東京地裁は懲役8年の実刑判決を言い渡した。裁判長は「夫の暴行を認識しながら結果的に容認し、犯情は重い」と指摘しており、インターネット上でも、優里被告に対する厳しい声があふれている。《母親なら、なぜ体を張って止めなかったのか》《甘い幼児虐待は死刑にすべき》《自分の子供を殺して、懲役8年か》……。だが実は優里被告自身も裁判長の“大変重い刑”という言葉には、内心で違和感を覚えていたという。「私は厳しい判決だと思いました。でも優里さんは、もっと重い量刑を予想していたようです。求刑が11年でしたから、そのくらいと思っていたのでしょう」と語るのは、優里被告を担当した弁護士。「私が彼女に会ったころは、『私は鬼母なんだから、死んでもいいんだ』と言っていました。結愛ちゃんを救えなかったことも苦しかったでしょうし、逮捕されるまでの3カ月間、自分を糾弾する報道も目にする機会もあったのでしょう。とにかく“死にたい”“死ねば結愛に会える”と……。頭や心に膜がかかった状態といえばいいのでしょうか。何を聞いてもなかなか正確には答えも返ってきませんし、自分の太ももをたたき始めたり……。判断能力が低下している状態で、彼女にはカウンセリングが必要だと思いました」優里被告は再婚相手だった雄大被告(今年4月に離婚が成立)から心理的なドメスティックバイオレンスを受けていたという。彼女は法廷で次のように証言している。《私の行動や発言、すべてが怒られます。何回言っても許してくれないので、自分を傷つければわかってくれるかなと思って、自分の髪の毛を引っ張ったり、太ももを次の日真っ黒になるまでたたいたり、自分の顔をたたいたりということを見せました》優里被告が自分がDVを受けていたことを理解するまで、数カ月を要したという。彼女をカウンセリングしたNPO法人Saya-Sayaの代表理事・松本和子さんは言う。「1年ほど前、東京拘置所で何度も面会しました。いまでも優里さんは結愛ちゃんが亡くなったことについて『死んでお詫びしたい』と、言うのです。心理的DVの加害者は狡猾です。罵倒したかと思えば、急に理解してみせたり優しくしたりして、“アメとムチ”を使い分けます。彼女が自分の量刑について『短すぎるのでは』と、考えているのは、元夫からのマインドコントロールがいまだ完全には解けていないということ。とても気の毒だと思います」また公判では優里被告に対する元夫の言動を、“DVとして典型的で最悪なケース”と証言した精神科医の白川美也子医師は次のように語った。「公判での彼女の姿から、悪質なDVの影響による心の傷や解離(意識が飛ぶこと)、さらに夫の洗脳から完全に回復していないことを思わせる様子がうかがわれました。ですから当初の供述でも、“本当は何が起こったのか”を話せていたのか疑問です。今後の彼女に必要なのはPTSDや解離性障害の治療ですが、(刑務所でも)その機会が与えられ、次の人生にしっかり向き合えるようになることを望んでいます」最初は“死にたい”を繰り返す優里被告だったが、勾留15カ月を経て、少しずつ事件に向き合う気力を養っていったようだ。前出の担当弁護士が続ける。「彼女には今回の事件の資料をファイルにして渡しており、彼女は東京拘置所の部屋に、それを置いていました。ファイルのなかには結愛ちゃんの、あざだらけになった遺体の写真もあったのです。彼女は最初、そのファイルを見ることもできませんでした。しかし公判1カ月前の8月には、ようやく読むことができるようになったのです。彼女にとっては勇気が必要なことだったでしょう。最近はこんなことを言うようにもなりました。『自分が死んだら、結愛が生きていたことを覚えている人間がいなくなってしまう』と……」だが彼女には刑務所生活に入る前に、別の“罰”も待っているという。「10月1日から雄大被告の公判もスタートします。その法廷に彼女も検察側の証人として立つのです。雄大被告は事件の詳細について、ほとんど口を開こうとしないため、検察は優里さんに証言することを求めたのです。法廷では遮蔽板も立ててもらいます。でもDVの加害者と同じ場にいなければならないのは、彼女にとって恐怖だと思います。最初は『絶対に無理です』と、泣くばかりでしたが、ようやく承知してくれました。彼女も結愛ちゃんの死の真相を明らかにするために、耐えなければいけない、と考えているのでしょう」優里被告に下された刑期は8年。だが彼女は一生、わが子を救えなかったという自責の念を抱えながら生きていくのだ。
2019年09月28日資産運用の一つの選択肢として不動産投資がじわじわと注目を集めていますが、興味はあっても実際のところ、どんなメリット・デメリットがあるのか分からないからちょっと怖い、という人も少なくないようです。そこで本記事では、不動産投資のメリット、デメリット、そして初心者不動産投資家におすすめしたい運用法について詳しく解説します。初心者でも安心!不動産投資の高いメリット第 21 回市場ワーキング・グループ 厚生労働省資料このニュースを受けて、多くの方が老後の生活資金をどうすればいいのか不安になったことと思いますが、実は不動産投資こそがここで大きなメリットを発揮します。不動産投資最大のメリット、それは「家賃収入」です。何もしなくても毎月一定額の収入が発生することは、他の投資にはない大きなメリットになります。つまり、不動産投資による家賃収入は個人年金としての役割を担ってくれるのです。メリット2:ローンを使って効率的な資産形成と運用ができる投資には不動産投資の他にも、株式投資やFXなどさまざまな方法がありますが、不動産投資には他の投資にはない独自のメリットがあります。それは「ローン」が使えるということです。通常、個人の方が投資をするためには、もととなる投資資金を自己資金で準備しなければなりません。ところが、不動産投資については自己資金がほとんどない状態でもローンで借りられるのです。今現時点で手持ちの自己資金が十分にない人でも、すぐに投資を始められるところが不動産投資の特徴であり、大きなメリットと言えます。不動産投資でローンが使える理由とは個人が銀行からお金を融資してもらうためには、個人の収入や勤務先などの属性をもとに審査されるため、そこまで大きな融資は受けられません。ですが、不動産投資の場合は、購入する物件自体を債務の担保に入れられるため、物件自体の担保評価に応じて高額な融資が受けられるのです。不動産投資の「レバレッジ効果」とは不動産投資のメリットでよく言われるのが「レバレッジ効果」です。レバレッジとはテコの原理のことで、少ない自己資金で大きなリターンを得るという意味でよく使われます。例えば、自己資金100万円を利回り10%で運用したとすると、年間の利益は10万円ですが、900万円のローンを組んで合計1,000万円で運用したとすると、年間の利益は100万円となり、たった1年で自己資金をペイできてしまうのです。このように、ローンを活用して不動産投資をすることで、自己資金の何倍ものリターンを得ることができるため、投資規模を容易に拡大していくことができます。メリット3:団信で生命保険代わりになるローンを組んで投資をすると聞くと、人によっては「多額の借金を負うようで怖い」と感じる人もいるようです。特に、自分自身に万が一のことがあったら、家族に多額の借金を残してしまうのではないかと心配する人も少なくありません。ですが、ご安心ください。不動産投資でローンを組む場合、同時に「団体信用生命保険」にも加入するため、万が一の時にも全く心配はありません。団体信用生命保険とは団体信用生命保険とは、ローンを組んでいる人が死亡した場合に、その時点におけるローン残高相当額の保険金がおりる保険のことです。例えば、4,000万円のマンションに投資をして、その後ローン残高2,000万円の時に本人が病気などで死亡した場合、2,000万円の保険金が支給されて、残りのローンが自動的に完済します。残された家族には、ローンのなくなった賃貸物件だけが残るので、家賃収入を遺族年金代わりにしたり、売却して保険金代わりにしたりすることができるのです。このように、不動産投資には生命保険としての機能も備わっています。メリット4:確定申告で還付される?サラリーマンの節税効果不動産投資で発生する所得のことを「不動産所得」と言います。不動産所得は税務申告上、他の所得との間で赤字を相殺できる「損益通算」が可能です。この仕組みを利用すれば、下記イメージ図のように、不動産所得で生じた赤字を給与所得から相殺できるため、サラリーマンであれば確定申告によって所得税の還付を受けることができます。不動産所得が赤字でもキャッシュフローが黒字になるわけ不動産投資が節税になる一番の理由は、キャッシュフローが黒字のまま不動産所得を赤字にできることにあります。不動産投資をすると、購入した建物部分の価格については減価償却することになるため、毎年減価償却費という経費を計上することができます。節税できる2種類の税金ただ、減価償却費というのはあくまで減価償却という帳簿上の経費計上の仕組みであるため、実際に減価償却費という経費がキャッシュアウトしているわけではありません。そのため、実際は家賃収入でキャッシュフローは黒字でも、帳簿上の不動産所得は赤字にできるため、それをサラリーマンの給与所得にぶつけることで、所得税と住民税という2種類の税金が節税できるというわけです。メリット5:インフレに強い資産である日本は長期的にデフレから脱却できずにいますが、今後急激にインフレになることも十分想定されます。インフレが生じた際に預金資産を大量に抱えていると、物価が上昇してしまうため、資産が大幅に目減りしてしまうのです。一方で、不動産投資によって不動産を所有していれば、万が一インフレになったとしても、物価の上昇とともに不動産価格も上昇する可能性があるため、預金資産よりもインフレに強いと言われています。このように、不動産投資にはたくさんのメリットがありますので、初心者の方でも安心して始めることができます。本当はリスクが高い?低い?不動産投資のデメリットメリットの多い不動産投資ですが、投資である以上は必ずデメリットもあります。ここでは、初めて不動産投資をする方が、最低限覚えておいた方がよいデメリットについて次の2つをご紹介したいと思います。賃貸経営は「空室リスク」との戦いオーナーの頭を悩ます「滞納リスク」[adsense_middle]デメリット1:賃貸経営は「空室リスク」との戦い不動産投資最大のメリットでもある「家賃収入」ですが、家賃収入を得るためには常に部屋を賃借人に貸していなければなりません。ですが、いつも満室であるとは限らず、むしろ保有物件の1割程度は空室があることが一般的であるとも言われています。空室期間については収益が大幅に減ることになるため、あまり長くその状態が続くとローンの返済が厳しくなる可能性が出てくるのです。募集条件とリフォームを工夫することでリスクヘッジ空室リスクを回避するためには、ただ単に募集に出すのではなく、次の2種類のポイントに基づいて対策を打つことが大切です。礼金ゼロ?募集条件を工夫する募集家賃が相場からかけ離れていると、空室が長期化してしまいます。たとえ近隣相場が値下がりしていなくても、賃貸需要は季節によっても変動しますので、夏の暑い引越し閑散期に空室が発生した際には、家賃を値下げして募集するといった工夫が必要です。また、どうしても家賃を下げたくないのであれば、礼金をゼロにするなど、募集条件にアレンジを加えるとよいでしょう。少額でも効果大!リフォームを工夫する賃貸物件は都内でも供給過多の状況にあるため、空室になった際にコストだけを考えて最低限のリフォームだけを行っていると、結果として空室が長引いてしまう可能性があります。では具体的にどのようなリフォームをすればよいのでしょうか。アクセントクロスで印象に残る部屋にするウォシュレットや浴室乾燥機を設置する畳やカーペットをフローリングにするこれらのように、大掛かりなリフォームというよりは、通常の原状回復工事にプラスアルファ付加価値のある施工をすることで、他の物件と差別化を図ることができます。最近では、IKEAなど安くてデザイン性の高いインテリアが増えてきていますので、そういったものも積極的に取り入れていくとよいでしょう。デメリット2:オーナーの頭を悩ます「滞納リスク」オーナーが直面する問題で、最も解決が難しいのが「家賃滞納」です。昭和のころは終身雇用が一般的だったため、収入が安定している人が多く、家賃滞納はそこまで大きなリスクではありませんでした。ところが、終身雇用が崩壊した昨今、収入が安定せず、たびたび家賃が滞納するケースが増えているようです。管理会社任せでは解決が難しい理由管理会社に丸投げすれば大丈夫、そう考えている人も多いのですが、確かに管理会社に委託すれば賃借人に連絡くらいはしてくれますが、本格的に家賃を取り立ててもらうことはできません。そもそも、滞納家賃の督促は債権回収に該当するため、弁護士以外の人間が行うと非弁行為となってしまい違法なのです。つまり、家賃滞納が発生したら、最終的にはオーナー自身で対処するか、弁護士に依頼することになります。保証会社でリスクヘッジ可能家賃督促をやりたくないという方は、保証会社を利用することでリスクヘッジができます。保証会社とは、賃借人からの依頼を受けて家賃等を保証してくれる会社のことで、万が一家賃滞納が発生しても、保証会社が速やかに立て替えて支払ってくれるのです。最近では、集金代行もセットで委託できる保証会社が増えており、家賃が滞納しても自動で立て替えてくれるため、滞納という状態自体が発生しません。また、賃借人の累積滞納額が増えて建物の明け渡しを求める場合についても、訴訟費用や強制執行の費用などすべて保証会社が負担してくれるので、滞納リスクについてはほぼ完全に解消できるでしょう。初心者やサラリーマンにおすすめの不動産投資運用法不動産投資の中にも、幾つかの運用法があります。そこで今回は、初心者やサラリーマン投資家におすすめの運用法についてご紹介したいと思います。[adsense_middle]手頃な価格から始められる分譲マンション投資不動産投資は大きく分けるとアパートやマンション一棟に投資する一棟投資と、分譲マンションの一部屋に投資する区分マンション投資の2種類があります。一棟投資ですと、一度に投資する金額が大きくなるため、ハイリスクハイリターンであるのに対し、区分マンション投資は手頃な価格で購入できるローリスクリターンであるため、経験の浅い初心者や、サラリーマン投資家は区分マンション投資から始めて経験を積むことがおすすめです。ワンルームの分散投資で賃貸経営のリスク管理分譲マンションであれば、一棟アパートとは違い別々の地域に分散投資することが可能です。災害が多い日本において、狭いエリアに集中して物件を所有することは大きなリスクとなるため、分散投資することが最大のリスクヘッジとなります。急な転勤、住宅活用で始める不動産投資不動産投資で成功している人の中には、もともと自己使用目的の住宅、つまりマイホームとして購入した物件を賃貸に出すことから始めた人も多くいます。例えば、住宅ローンを組んで購入したものの、すぐに転勤が決まった場合、売却するのではなく、他人に貸して家賃収入を得ることで不動産投資が始まったというケースは比較的よくある話です。「住宅ローン」でも他人に賃貸できるというメリット住宅ローンは不動産投資ローンとは違い、マイホームを購入するということで、低金利で貸し付けてくれるローンです。そのため、通常は住宅ローンで不動産投資をすることは絶対にできないのですが、転勤などやむをえない事情で賃貸に出す場合については、例外的に金融機関の了承を得られれば、住宅ローンでもマイホームを他人に賃貸できる場合があります。マイホームから引越しをする際には、すぐに売却するのではなく、賃貸に出すことも一つの選択肢にすると面白いでしょう。不動産投資のリスクに関するまとめ不動産投資には魅力的なメリットがある一方で、空室リスクや家賃滞納など一定のデメリットがあることもお分かりいただけたでしょうか。ただ、デメリットのほとんどは今回ご紹介したような対策をとることで、十分リスク管理することが可能ですので、そこまで心配する必要はありません。不動産投資のリスクが高いと感じている方は、リスクの低いワンルーム区分マンション投資から始めてみてはいかがでしょうか。
2019年09月25日吉本興業は18日、週刊誌『週刊文春』(文藝春秋)において所属タレントの前科・前歴が報道された件に関し、日本弁護士連合会に対して、同社および当該タレントを申立人として人権救済申立てを行ったことを、公式サイトで報告した。サイトでは「人権救済申立てにつきまして」と題し、「この度、株式会社文藝春秋が発行する雑誌『週刊文春』において弊社所属タレントの前科・前歴が報道された件に関し、日本弁護士連合会に対して、弊社及び当該タレントを申立人として人権救済申立てを行いました」と報告。「ある者の前科・前歴に係る事実を実名で報道することは、プライバシー権・名誉権を著しく侵害する行為です。また、未成年の時点で犯した罪について実名で報道する行為は、少年法61条にも反するものと考えられます」とし、「取引先各位におかれましては、前科・前歴に係る不当な報道が、現在新たな環境で更生して、一所懸命に努力している弊社所属タレントの基本的人権の重大な侵害にあたることをご理解いただいた上、その芸能活動に支障が出ることの無いよう、改めてお願い申し上げます」と呼びかけた。今月5日発売の『週刊文春』において、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が2011年に売春防止法違反の疑いで逮捕されていたことなどが報じられ、吉本興業は同日公式サイトで、抗議するとともに、民事・刑事上の法的措置を検討すると発表していた。
2019年09月18日■このロケーションは撮影用にレンタルした施設です。■被写体の人物はストックフォトモデルです。撮影許諾を得ています。【モデルリリース:取得済み】ネットの普及は人々の暮らしを劇的に変え、恩恵に預かる人も多いようです。ネットで出会って結婚したという夫婦や、繋がったことをきっかけに転職・起業など、その態様は様々なものがあります。その一方でネットを悪用した犯罪や、法律違反ギリギリのいわゆる「グレー」な行為が横行するなどしているのもまた事実ではないでしょうか。 転売が社会問題にネット黎明期から問題視されているが、チケットの転売。歌手のライブやスポーツなどのチケットを購入し、オークションサイトに出品し利益を得るやり方です。この件については東京オリンピックに向け、2019年6月14日にチケット不正転売防止法が制定されました。現在の日本では不正転売が発覚した場合、100万円の罰金が科せられる可能性があります。そのようなことから今後「転売」は、減少傾向を辿るのではないか、との見方が一般的です。 利益を求めない形での譲渡は?転売は良くないとはいうものの、自分の都合が悪くなり会場にいけなくなってしまった場合、誰かに買い取ってもらいたいと思うこともまた事実でしょう。採算度外視で、定価の半額でもいいから第三者に譲りたい。「儲けてないし別にいいのでは」とも思えます。法的にどうなっているのでしょうか?銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きました。 弁護士の見解は…齋藤弁護士:「チケット不正転売防止法は、特定興行入場券(チケットのこと)の不正な転売を禁止しており、また、不正転売を目的として、譲り受けてはいけないという文言を用いて広い規制範囲に至っています。また、違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科といって、重い責任を伴う立て付けになっています。第三者に譲渡をするには、「興行主」の事前の同意を得ない特定興行入場券を業として行う有償譲渡が禁止されているので、消費者は、公式のリセールサイトを意図を利用するのが安全です。このリセールサイトは、興行主が公式に、承認しているものですから問題はありません。ただし、実際のところ、利益を得ることを目的としている高額による譲渡でないような取引、風邪を引いたから友達に譲る、などの行為がただちに罰則の対象となることは考えられません。あくまでも、利潤追求を目的として、業務の一環としてチケット転売をする行為(ダフ屋行為が典型です)を取り締まることが、この法律の目的とみることができるからです」 リセールサイトの使用を利益を求めない形でのチケット譲渡も、好ましくない行為のようです。誤解を招かない意味でも、公式のリセールサイトを使用するようにしましょう。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月18日8月9日から11日かけ、NHKが「受信料と公共放送についてご理解いただくために」という番組を放送し、解説員が放送法第64条を読み上げるなどして、徴収制度の正当性を主張しました。これは昨今NHKの受信料徴収制度について不満が高まっていることが浮き彫りになったためで、解説員は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されていることをしきりに強調し、支払いに応じるよう求めました。 契約義務は謳われているが…NHKが受信料支払いの根拠とする放送法64条ですが、「契約をしなければならない」とされていますが、「お金を払わなくてはいけない」とは書かれていません。したがって一部には、「契約ならどんなものでもいいのではないか」「見たときだけ払うという契約でも問題ないのではないか」という声があります。さらに極論になると、「視聴して一万円貰い受けるのも契約」とする人もいるとか。放送法64条に定められた「契約」の解釈について、銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に質問してみました。 弁護士の見解は?齋藤弁護士:「放送法64条は、公共放送を維持するため、特定の施設をもって放送による利益を享受することができる場合、受信環境が整っていていつでも放送を見ることができる一事をもってその放送を視聴していることが前提になっているように思われます。これに関しては、賛否両論ありえるところですし、実際に放送を享受しないながらも対価を支払っている方も見受けられるのは事実ですし、拒絶が横行していることも事実でしょう。契約の大原則は、申し込みの意思表示と承諾の意思表示が外形上合致していることが要求されます。このように考えていきますと、放送法64条は、放送設備そのものの設置をもって、申し込みをした、承諾をしたことをいわば擬制したような形に至ります。この状態は、極めて例外的なものといわざるをえません。そうすると、合憲性を維持するには、支える実質的な理由が必要でしょう。これには疑義が生じて当然と思われます。「見なければ払わなくていい」とは、これに疑問がある人がみなさん考えることでしょう。実際には、視聴しているかどうかを検証する手段がないものでしょうから、これにどう向き合っていくかは、個人的には、疑わしいものと考えることは不自然ではないようにも考えられると思います」 転換点に来ている?インターネットやCS有料放送の普及で、「テレビを設置しただけで支払対象」と定められた放送法は時代遅れとなっていると言わざるを得ません。また、NHK職員の高額な給与体系についても不満の声があります。現代に合わせた法律に変えていく必要があるのではないでしょうか。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)見解が分かれる放送法64条の「契約」規定…弁護士はどう見る?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。見解が分かれる放送法64条の「契約」規定…弁護士はどう見る?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月18日出会い系サイトにおいて、知り合った女性と性行為をした後、暫くして妊娠をしたとの連絡があり、女性の兄を名乗る人物から中絶費用や慰謝料名目でのお金を請求されているというご相談を受け、弊所で介入いたしました。まず、・請求の主体である女性がどこの誰であるか・当該女性から代理人として交渉をする権限を与えられているのか・交渉する権限があるとして当該女性の妊娠の事実が確認できる証拠はあるのか・妊娠が事実だとしてご依頼者様と生物学的な親子関係があるのかといった事実を確認しなければなりません。また、仮に全て事実であったとしても、「中絶費用を誰が負担するか」という問題は一義的に決まるものではありませんし(女性の心身に負担がかかることから、男性が必要な費用を支払っているケースが多いかと思いますが)、さらに慰謝料となると、「ご依頼者様の行為が何らかの精神的苦痛を与えた」という事実まで確認できなければなりません。兄を名乗る人物から、「妹が妊娠をした、責任を取れ」と言われると、感覚的に何らかのお金を払わなければならないのではないかと思う方もいらっしゃるかと思いますが、以上のとおり、相当多くの事実を裏付けとなる証拠をもって確認しなければならないわけです。この事案でも、上記の点を「一つ一つ確認させてほしい」と兄を名乗る人物に伝えたところ、それ以降は全く連絡が取れなくなってしまいました。事実は不明ですが、ご依頼者様は金銭の支払いをすることなく、またこの後も女性や兄と名乗る人物から連絡が入ることはありませんでした。もちろん事実の可能性もある訳ですから、最初から嘘と決めつける訳にはいきません。相手の感情を傷つけぬよう、また無用な刺激をしないよう、法律家である以上、事実を確認し法的根拠があることが認められなければ払えないという形で、あくまで冷静に話を進めていく必要がございます。妊娠や中絶といった繊細な問題であるため、慎重な対応をしていく必要がありますが、やはり事実を確認できない以上、やみくもにお金を払うわけにはいきません。出会い系サイトなど出会いの形が多様化した現代においては、上記のようなご相談をよくお受けします。お金を払ったり、合意の書面を作成したりする前に、一度お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】出会い系サイトでの妊娠トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】出会い系サイトでの妊娠トラブルはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月13日暴力団関係者をかたる人物からお金を借り入れたところ、かなり激しい取立てを受けてお困りの方からご相談を受け、即日に介入いたしました。朝から晩まで連絡を受けていたようで、当職も様々な揺さぶりをかけてくる可能性があることを予想しておりましたが、案の定、当職がご依頼者様の代理人に就いたことを連絡すると、その電話から30分もしないうちに事務所へ直接乗り込んできました。当方からは借り入れについては弁済する意向があるが、相手方の要望するような短期間での弁済は現在の資力からして不可能であり、長期間の弁済にならざるを得ないことを繰り返し伝えました。相手方は最初かなり興奮しており、ご依頼者様の身柄を押さえて「勝手に回収する」「弁護士が間に立とうが関係ない」と話しておりましたが、当職から、「どんなに頑張っても回収には時間がかかると思う」「取り立ても行き過ぎれば恐喝行為になり、経済的な損失のみならず、刑事事件として相当な痛手を被る可能性もある」「当職が間に入っている以上、当職の頭を超えて直接の対応をされてしまうと、こちらも警察に介入を要請せざるを得ない」と伝え続けました。その日はそのまま物別れとなりましたが、次の日から、かなりの頻度で事務所宛に連絡が入りはじめたため、やむを得ず、当職の携帯電話番号を教えて対応。その後も電話で何度も同じ話をし続けました。最終的には相手方も根負けしたようで、「どうせ支払えないだろうが、お金が入ったら連絡して欲しい」とだけ伝言を残し、それ以降の取り立てはストップいたしました。いわゆる消費者金融などと異なり、個人的な借り入れはハードルが低いこともありますが、相手方の属性によっては、借入額を大きく超えるような金額の請求を受けたり、取り立てが厳しかったりと、トラブルになることも多くございます。業務としては、債務整理に該当するわけですが、相手方の属性によっては、不当要求に対するブロックが業務の中心になることもあります。借りたものはお返しするのが原則にはなりますが、激しい取立てを受け、無理な弁済を強要されるような状況にあるときは、警察及び弁護士にお気軽にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】強引な取り立てをする暴力団関係者を説得した事件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】強引な取り立てをする暴力団関係者を説得した事件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月13日同じ職場にいる不倫相手に対して関係の解消を持ち掛けたところ逆上し、家族や職場の上司にバラすなどと脅されて困っているとのご相談を受けました。連日、かなりの量のメールや電話があるとのことで、相談後に即受任。弊所から取り急ぎ相手方に対しメールにて、代理人に就任したことをお伝えしました。相手方は女性だったのですが、かなり感情的になっており、弊所が介入をした後もご依頼者様に脅迫的なメッセージを送るなど、直接連絡を取り続けたうえ、残念ながら職場の上司や家族にも匿名で不倫の事実を伝えるなどしてきました。ご依頼者様からの話を伺っている中で、相当長引くことは予想していたのですが、弊所にも朝から何度も非通知で連絡をしてきて暴言を吐くなど、全く話し合いになりませんでした。当職からは「関係は解消する」、不倫関係については「既婚であることを知りながら関係を持っていたのであるからこちらが慰謝料などを支払う義務はない」「むしろこのまま迷惑行為が継続すれば奥さんから慰謝料請求をすることになる」、迷惑行為に対しては「このまま続けば警察に対応を要請する」と伝え続けました。それでも暫くは迷惑行為が続いたため、最寄りの警察署に被害相談をし、警察から連絡をしてもらいました。結局、その後も迷惑行為は続きましたが、少しずつ頻度は少なくなり、最終的には諦めたのか、弊所やご依頼者様に連絡が来ることはなくなりました。当初はご家族や職場にバレずに解決が出来ればと考えておりましたが、物理的に100%のブロックはお約束できかねるところであり、本件のような結果になることが稀に起こります。全体の数からすれば少ないと言えますが、感情的になっている相手については、どこか腹を決めていただく必要があるかもしれません。その意味では、お金目的のプロのほうが対応はやりやすいと言えます。お金にならないと分かれば、無用なリスクは負わないからです。男女トラブルにおいては、徒に相手を刺激するのではなく、相手の言い分を聞きながら、出来ることと出来ないことを切り分けて少しずつ説得をしていくという手法を取ることが重要かと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】不倫相手の女性からの脅迫はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】不倫相手の女性からの脅迫はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月13日いじめやいじめによる自殺が後を絶たない。被害者側が「学校が対応してくれなかった」と訴える姿もよく目にする。そんななか「いじめ保険」が登場し、話題を呼んでいる。そこで、経済ジャーナリストの荻原博子さんが「いじめ保険」について解説してくれた――。■弁護士に依頼する費用が補償される「いじめ保険」いじめ保険は、いじめが起きた際、弁護士に相談し介入してもらうことを前提に、弁護士費用の一部を補償する保険です。いじめが起きたら即、保険金がおりる、というものではありません。今年5月にエール少額短期保険から発売され、正式名称は「弁護士保険コモン」といいます。どんなものなのか、見ていきましょう。補償は大きく分けて2種類です。1つ目は「法律相談料」の実費補償です。いじめが起きた際、弁護士に相談するには、相談料がかかります。相談料は弁護士によりますが、30分ごとに5,000円かかるのが一般的。その費用が保険でまかなえます(事案ごとに上限あり)。また、誰に相談していいのかわからない方は「弁護士検索サポート」を利用し、3,000人の登録弁護士の中から、トラブルに見合った弁護士を選ぶこともできます。2つ目は「法務費用」の補償です。弁護士に介入を依頼すると、着手金や手数料・日当などの法務費用が必要です。弁護士保険コモンでは最大70%を補償します。また、いじめなど子どもの問題だけでなく、ご近所トラブルや職場でのパワハラやセクハラなど契約者のトラブルもカバーできます。保険料は、補償額に応じて変わります。弁護士保険コモンは月2,640円〜で、補償額の低い「弁護士保険コモンライト」なら月1,180円。保険は1年契約で、自動車保険のような等級制です。前年に保険を使わなければ、翌年は等級が上がり、保険料が安くなります。いじめは人ごとではなく、「子どものために」と検討する方もいるでしょう。ですが、3つの注意点もよく確認してください。【1】加入前から続くいじめは対象外現在すでにいじめを受けている方は、加入できない場合も。加入できたとしても、加入前に始まったいじめは補償されません。【2】加入から3カ月は待機期間待機期間中にいじめが始まっても、補償の対象外です。【3】補償は弁護士費用全額ではない弁護士保険コモンで補償される法務費用は最大70%。残り30%は自腹ですし、弁護士の交通費など補償に含まれない費用もあります。最後に、こうした保険以外にも、弁護士に無料で相談できる方法があることを知っておきましょう。自治体では、定期的に法律相談を実施しています。国は「法テラス」を設置し、無料相談や弁護士費用の立て替えなども行っています。さらに「弁護士ドットコム」という法律相談サイトでも、無料のメール相談や弁護士検索などができます。いじめは深刻な問題です。家庭や学校の対応だけで解決できない場合は、弁護士に頼るという選択肢があることを覚えておいてください。
2019年09月13日Thief breaking into car with fist in broad daylight昨今リレーアタックという犯罪を耳にするようになりました。これは自動車を盗む手段の一つで、自動車の鍵を遠隔で操作する「スマートキー」から出る微弱な電磁波を悪用して解錠し、盗んでしまうものとされています。被害事例が増えつつあるといわれるリレーアタックですが、まだまだ耳慣れない犯罪だけに「どのような罪に問われるのか」という疑問を持つ人が多いようです。そこでパロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に解説をお願いしました。 リレーアタックはどんな罪になる?櫻町弁護士:「自動車を盗む新たな手法として、「リレーアタック」というものを耳にするようになりました。例えば、時事ドットコムニュース2019年7月1日付記事()で、「車に触れずに鍵の開閉ができる「スマートキー」の電波を拾い、車を盗み出した」、「微弱な電波を拾って悪用する「リレーアタック」の手口で、逮捕は全国初とみられる。」と報道されています。裁判例においては、東京地裁平成30年 6月29日判例集未搭載(ウエストロー・ジャパン裁判例データベース2018WLJPCA06298014)に、「スマートキーから発信される微弱電波を中継して解錠するリレーアタックという手法も報じられているところである」という表現がでてきます。リレーアタックの具体的な方法は、例えば、公益社団法人日本防犯設備協会が公表している「平成28年度自動車・オートバイ委員会活動報告書平成29年6月」()では、「オーナーの車両に窃盗犯Aが無線中継装置を持って近付き、もう一方で窃盗犯Bが車両から離れたオーナーに近付き、例えば、カバンの中にしまってあるスマートキーに無線中継装置を近付ける。こうすることで、車両側とオーナーの所持するスマートキーがあたかも車両の傍にあるかのような状態が作られてしまい、ドアは解錠された上に、エンジン始動が可能となり車両が盗まれるという手口である」と説明されています。リレーアタックへの対応として、警察庁は「2016年春から、リレーアタックが今後、国内で行われる可能性を踏まえて各都道府県警への情報共有を行っており、各メーカーに対しては、リレーアタックに対する対策を検討するよう要請している」と報道されています(乗りものニュース2017年5月28日記事「「スマートキー」の電波をリレー?海外で新手のクルマ盗警察庁が注意喚起」())。例えば、他人が駐車場に停めている自動車につき、そのロックを解錠し、エンジンを始動し、これに乗っていくという行為は、自動車という「他人の財物」を、その他人の意思に反して自己の事実上支配する状態においた、すなわち「窃取」したということで、窃盗罪が成立します(大判大正4年3月18日刑録 21輯309頁は、「刑法第235条に所謂窃取とは物に対する他人の所持を侵し其意に反して窃かにこれを自己の所持に移すことを云い其所持とは一般の慣習に従い事実上物を支配する関係をいうものとす」と判示しています)」 被害に遭わないよう十分注意を自動車キーの遠隔操作を悪用するリレーアタック。被害を受けないよう、十分注意してください。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)スマートキーを悪用し車を盗むリレーアタック該当する罪は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。スマートキーを悪用し車を盗むリレーアタック該当する罪は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月12日「強面の人物から長期間にわたって恐喝を受けており困っている」というご相談を受け、介入した事案がございました。具体的にお話をお伺いすると、「相手方の用意した家に住むよう指示され(他にも何名か同じように指示された被害者がおりました)、毎月の給料の全額を取られている」という悪質な事案でした。相手方の管理はかなり執拗で、朝から晩まで所在の連絡をさせ、時には暴力をふるい、ご依頼者様の自由を奪っておりました。暴力団関係者との繋がりを示唆しており、ご依頼者様のご実家を含めた親族の連絡先なども押さえられていたことから、「怖くて警察にも相談できない」という状態でした。弊所でご依頼を受けた後は、速やかに相手方の用意した家から退去すべく、早朝に当該住居を訪問し、必要最小限の荷物を運び出しました。相手方の関係者から若干の妨害行為はあったものの、無事退去を完了させ、当該関係者に対して書面で当職が代理人になった旨を通知し、その場を引き上げました。その後、相手方からの連絡はなく、ご依頼者様は新しい住所地で新たな生活をスタートすることができるようになりました。他方、恐喝をした金銭の返金を要求し続けましたが、相手方は無視を続け、相談した警察も「証拠が十分でない」との理由から事件化にならず、目的を全て達成したとは言えないところではありますが、最低限、身の安全と、搾取されていた生活からの解放を実現いたしました。家に押し込められて賃金等を搾取され続けるというケースは、全体の数から見れば少ないのですが、ないわけではありません。このような悪質な事案では、被害額が多額にのぼるほか、心身を害するという結果を招きかねません。ある種マインドコントロールを受けたような状態で「逃げられない」という観念から警察や弁護士への連絡が遅れることがあります。ご本人から連絡をいただくのがベストではありますが、ご家族や友人・知人、職場の方などで様子のおかしい方がいらっしゃいましたら、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽に弁護士や警察にご相談いただくのが良いかと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】住む家を指示され毎月の給料を全額搾取されていた被害者はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】住む家を指示され毎月の給料を全額搾取されていた被害者はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月10日トロント映画祭はオスカー予測上、非常に大事な指針となる映画祭だ。今年も、早くも3日目にして、賞レースに食い込みそうな作品が世界プレミアされた。マイケル・B・ジョーダンが主演とプロデューサーを兼任する『Just Mercy』だ。時事的な社会問題を取り上げる実話でありながら、前向きな姿勢も失わない今作は、アカデミー会員にもアピールする要素が十分。それ以前に、このトロント映画祭でも、観客賞を得る上でかなり健闘するのではと思われる。主人公は、若手黒人弁護士ブライアン・スティーブンソン。せっかくハーバードを出たというのに、彼が選んだのは、人種差別の根強い南部で不当に刑務所入りをさせられた人々を助ける弁護士になること。そんな彼が出会ったひとりが、ウォルター・マクミラン(ジェイミー・フォックス)だ。物質的証拠がまるでなく、唯一の証言も矛盾だらけであるにもかかわらず、彼は死刑囚として獄中生活を強いられている。スティーブンソンは、自身も差別や脅迫にさらされつつ、勝ち目の非常に少なそうな戦いに挑んでいくのだった。現地時間7日に行われた記者会見には、ジョーダン、フォックス、スティーブンソンの仕事上のパートナーを演じるブリー・ラーソン、デスティン・ダニエル・クレットン監督らに加え、スティーブンソン本人も登壇。ジョーダンは、彼が書いた原作本を読むまで、「恥ずかしながら、彼のことをよく知らなかった」と告白。しかし、人に勧められて本を読んだとたん、「これはどうしても映画にしたい。そうすることで、この重要なメッセージを伝えることにかかわりたい」と思い、積極的に実現に向けて猛プッシュしたのだと振り返る。一方でフォックスは、不条理な形で刑務所に入れられることは、悲しいことに、普通に生活している黒人にも当たり前に起こることなのだと語った。この映画はまさにそれを語るものだが、彼は、今作は黒人には受けても、白人からは嫌われるかもしれないと思っていたようだ。だが、一般人を入れたテスト上映では、黒人の評価が100点中97点だったのに対し、白人は98点と聞き、驚いたと彼は明かした。最近“#BlackLivesMatter”運動が起こったことが示すように、その問題は今も続いている。「この映画は、そういった人たちがただの数字、データなのではなく、人間なのだということを、このすばらしい俳優たちの演技を通じて伝えるものなんだ」と、スティーブンソンは述べた。アメリカでは、年末にオスカー資格を得るための限定公開があり、年明けに本格公開となる予定。その後には、12月末に日本公開も決まっている。取材・文=猿渡由紀
2019年09月09日渡米から1年が経ち、ニューヨークでの留学生活も2年目を迎えた小室圭さん。懸案となっている母・佳代さんの“金銭トラブル”についても新たな動きがあった。約400万円の返金を求めている佳代さんの元婚約者・X氏およびその代理人A氏と、小室さん側の代理人・上芝弁護士との面会がついに実現したのだ。今回の面会は「あいさつ程度」だったというが、A氏によればX氏は「どういう形であれ、圭くんのために出したお金を返してほしい、返ってくればそれだけでいい」と話しているという。X氏の要求は実現するのか。元検察官で弁護士の清原博さんに話を聞いた。「X氏には借用書もないそうですし、裁判で勝てるなんの保証もありません。話し合いでの解決を模索するほかないでしょう。小室さん側が400万円はあくまで贈与だと主張し続けるならば学費や生活費を支援してもらったことへの謝礼という意味合いで誠意を示してもらうしかありません。返済ではなく、和解金や解決金という名目であれば、400万円の一部を小室さん側に支払うのが現実的な解決法だと思います」ただ、金銭トラブルの発覚は1年9カ月も前のこと。今回の初顔合わせも、今年1月に小室さんがトラブルを説明する文書を発表してから実に7カ月もかかった。A氏によると、次回の話し合いの日程は未定だという。なぜかトラブル解消に向けて積極的に動かない小室さん母子。いったいその真意は?清原弁護士は、小室さん側には話し合い以外の選択肢もあると指摘する。「実は、小室さん側から裁判所に訴え出ることも可能なのです。『債務不存在確認訴訟』といって、借金がないということを裁判所に確認してもらうことができます。400万円の援助について、X氏は“借金”、小室さん側は“贈与”だと主張しています。そこで、借金なのかどうか裁判ではっきりさせるのです。注意しなければならないのは、仮に借金ではないという結論となれば、400万円は“贈与”となる点です。小室さん側は贈与税を納付しなければならなくなります」ちなみに、小室さん母子がX氏から最後に金銭を受け取ったのは’12年1月。贈与税の時効は贈与があった翌年3月から数えて7年のため、来年3月以降は贈与税を払うリスクもなしに債務不存在確認訴訟を起こせるようになるのだ。“借金なんてない!”小室さん母子はその主張を押し通し、まさかの“逆提訴”に踏み切ってしまうのか――。秋篠宮家に近い人物は、こう苦言を呈する。「秋篠宮さまが繰り返し求めてきたのは“国民が納得できる解決”です。金銭トラブルそのものというより、トラブルへの不誠実な向き合い方が問題なのです。秋篠宮さまの要望をいまだに理解していないのでは――。小室さんへの疑念は拭いきれません。小室さんが今年2月、眞子さまを通じて秋篠宮さまに今後の対応について報告していたとの報道もありましたが、私はそういった話を伺っておりません。はたして眞子さまは、小室さんが思い描く金銭トラブルの解決策の全貌を、お知りになっているのでしょうか……」小室さんは2年前の会見で、眞子さまとの交際を伝えた際、母・佳代さんからこう言われたと明かしていた。《とても恐れ多いことですが、あなたがそのように決めたのならば、宮様にお幸せになっていただけるよう努めるように》小室さん、そして佳代さんはこの言葉をもう一度思い出すべきではないだろうか――。
2019年09月05日《小室さんと共に、温かく、居心地が良く、笑顔あふれる家庭をつくることができれば、うれしく思います》眞子さまが晴れやかな笑みを浮かべ、そうお答えになったのは’17年9月3日のこと。小室圭さんとのツーショットを披露された婚約内定会見から丸2年が経過したが、2人は家庭を築くどころか、会うことすらできない状況が続いている――。小室さんの母・佳代さんに金銭トラブルが発覚し、’18年2月に結婚延期が決定。それ以来、事態が好転する兆しはなかなか見えなかった。問題の当事者である佳代さんはもう1年以上、姿を消してしまったままだ。しかし8月上旬、大きな動きがあった。約400万円の返金を求めている佳代さんの元婚約者・X氏およびその代理人A氏と、小室さん側の代理人・上芝弁護士との面会がついに実現したのだ。「昨年11月の会見で秋篠宮さまは《それ相応の対応をするべき》と、小室さんに金銭トラブルの解決を求めました。あまりに時間がかかりましたが、結婚問題打開へ前進し始めたことは評価できるでしょう」(皇室担当記者)ただ、この交渉について気がかりな報道があった。8月29日発売の『週刊文春』によれば、上芝弁護士は「借りたお金ではないので、一切返すつもりはありません」と、400万円の返金を求めるX氏の要求を断固として拒否したというのだ。交渉は初回で決裂してしまったのか――。しかし本誌がX氏の代理人・A氏に取材すると、意外な回答があった。「“交渉開始”と報じられましたが、今回はだいたい1時間くらい話しただけで、あいさつ程度でした。上芝弁護士は、どうして小室さんの仕事を引き受けたのか時間をかけて話したあと、小室さんの考えについて説明をしました。X氏本人が伝えたのは、400万円は全額返してほしい、佳代さんと会って話がしたい、そして眞子さまと小室さんの結婚を邪魔するつもりはないという3点です。お互い、それ以上の話はしていません」小室さん側から、400万円の返金についての言及はあったのか。「上芝弁護士からは『一切返さない』といった発言はありませんでした。ただ『週刊文春』ですから、別のしっかりした情報源があっての記事かもしれません。もし『一切返すつもりはない』が本当に小室さん側の考えならば、X氏はまた無言になり、耳を塞ぎ、目をつぶってしまうでしょう」代理人のA氏によれば、X氏は「どういう形であれ、圭くんのために出したお金を返してほしい、返ってくればそれだけでいい」と話しているという。70代のX氏は、退職金で買った愛車や長年住んだマンションを売却するなど、一時は生活に困窮したこともあった。はたして今後の交渉によって、X氏の要求は実現するのか――。
2019年09月05日9月3日、反町隆史(45)が『相棒』(テレビ朝日系)の新シリーズ・season18に出演すると公式サイトで発表された。反町は今回5期目となり、その「任期」は初代・相棒役を8年間務めた寺脇康文(57)に次ぐ歴代2番目の長さ。今回も水谷豊(67)演じる杉下右京の“相棒”を続投するとのことで、2人のコンビ再来にネットでは歓喜の声が上がっている。《めちゃくちゃうれしい!!冠城君と杉下右京にまた会える》《え、10月から相棒始まるやん!なぬなぬなぬ!反町隆史5年目やと!?めっちゃ楽しみやん!》《また冠城さんなんて、よかった。 安心感》反町が水谷の“相棒”を務めるのは、15年に放送された同ドラマの「season14」からだ。18年10月に開催された前シリーズのPRイベントに出席した水谷は、反町について「普段から距離が近づいてきている」と切り出し、「私は鼻歌を歌うクセがあるらしい。最初(反町は)それを知らん顔してたけど、今はその私の鼻歌についてくるようになった」と満面の笑みで告白していた。当初、水谷との共演に緊張していた反町。しかし水谷からのアドバイスを忘れないよう台本にすべて書き込み、手探りで必死にしがみついていった。その姿勢を高く評価された上に、収録の空き時間でも献身的なサポートも披露。18年11月、番組関係者は本誌にこんなエピソードを明かしていた。「博学キャラの右京さんですが、多忙な水谷さんは時事ネタや蘊蓄を忘れてしまったりすることがあるんです。それをカバーしているのが反町さん。水谷さんは不明点があると休憩中に反町さんに聞いています。そのため反町さんは頻繁に水谷さんの隣に座って、スマホ片手に聞かれたことをすぐに調べて教えてあげているんです」教えられる側から教える側へと回った反町。さらにプライベートでも水谷の“相棒”となり、昨年11月に開催された津川雅彦さん(享年78)と朝丘雪路さん(享年82)の合同お別れ会でも共に参列していた。取材した記者は当時の様子についてこう明かす。「参列者リストを見たら、2人の名前がありました。所属事務所が違うので別々に来場するかと思われました。しかし同時刻に2台のワンボックスカーが停まり、2ショットで会場入りしたのです。式場では水谷さんの隣に反町さんが座り、その後の囲み取材も2人。いつも水谷さんのそばについていました」いまや公私ともに反町を“相棒”と認めている水谷。新シリーズの公式サイトで「お互い語らずしてわかりあえることが増えてきましたね」と反町についてコメント。さらに反町は「右京と亘もそうですが、水谷さんと僕も一緒に撮影を積み重ねてきたからこそ少しずつ関係を築くことができたのではないかと思っています」と関係性の変遷について語っている。反町は、その信頼感からついに“外部出向”も認められた。今年7月から9月まで放送されたドラマ『リーガル・ハート~いのちの再建弁護士~』(テレビ東京系)に主演し、初の弁護士役を務め大評判を呼んだ。その経緯について今年5月、テレビ局関係者は本誌にこう明かしている。「水谷さんは『相棒』に並々ならぬ熱意を持っており、共演者も相応の姿勢が求められてきました。しかし反町さんはすでに、水谷さんから絶大な信頼を得ております。そうした関係性ができていることもあり、今回の挑戦となったのでしょう」ドラマ誕生から今年で20年目。水谷と反町の最強タッグで進化し続けていく『相棒』から目が離せない。
2019年09月03日夫(妻)が別居後に不貞を行った場合、又は離婚後になって初めて夫(妻)の不貞が発覚したというケースのご相談者様から、「夫(妻)の不貞相手に対して慰謝料請求することはできないのか」とのご質問をいただくことがよくあります。 別居後に不貞が行われた場合まず、別居後に不貞が行われた場合についてですが、最高裁は、不貞が行われた当時、既に夫婦関係が破綻していた場合には、不貞相手は被害者である妻(夫)に対して損害賠償責任を負わないと判断しています。確かに「別居」という事実は、夫婦関係が破綻しているという判断に繋がりうる要素ではありますが、「別居」=「破綻」ではありません。夫婦関係が破綻しているか否かについて、裁判所は、夫婦それぞれの離婚意思の有無、離婚協議の有無及び程度、別居に至る経緯及び理由、別居の期間、別居中の夫婦の交流の有無及び程度、別居中の夫婦の家計管理が独立しているか否かなど様々な事情を総合的に考慮して判断しているのです。例えば、「別居をした理由は単身赴任であり特に離婚の話は出ていない」「離婚して不貞相手と一緒になりたいという思惑で夫(妻)が一方的に家を出て行ったが、自身は離婚を望んでいない」「別居はしているが、夫婦の一方が家計管理をしており、定期的に子供も含め家族で出かけるなど交流がある」といったケースであれば、不貞が行われたのが別居後であっても、夫婦関係は未だ破綻していないと認定されて、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。また仮に、別居開始の時点で夫婦関係が破綻していると認められるような場合でも、別居直後、例えば別居を開始した日の翌日に夫(妻)が不貞を行っていることが発覚したケースなどは、その他の事情にもよりますが、別居開始以前(夫婦関係が未だ破綻には至っていない時期)から不貞関係が始まっていたものと推認され、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる余地があります。 離婚後に不貞が発覚した場合次に、離婚後の不貞発覚の場合についてご説明いたします。そもそも、法律上、夫(妻)の不貞相手に対して慰謝料請求ができる根拠は、夫(妻)と不貞相手との間の不貞の事実を知ることで、夫婦関係に不和が生じ、婚姻関係の平穏を維持する権利利益が侵害されるからです。離婚後に不貞が発覚した場合は、裏切られていたことを知ってショック受けるとしても、婚姻関係の平穏を維持する権利利益なるものはその時点で存在しないため、原則として不貞相手に対する慰謝料請求は認められません。 もっとも、例えば、様々な事情から、「不貞の事実が存在したからこそ夫婦関係が悪化した」と認められる場合、言い換えると「不貞の事実がなければ夫婦関係が悪化することはなかった(他に夫婦関係悪化の要因がなかった)」と認められる場合などは、不貞の発覚が離婚後であったとしても、客観的に不貞行為による夫婦関係の平穏を維持する権利利益に対する侵害が観念できるため、不貞相手に対する慰謝料請求が認められる余地があります。以上のように、別居後や離婚後に初めて不貞が発覚した場合でも、事情によっては不貞相手に対して慰謝料請求できる可能性が十分にありますので、諦めずに一度我々弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)離婚後に不貞が発覚した場合慰謝料は請求できるの?弁護士に聞いた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。離婚後に不貞が発覚した場合慰謝料は請求できるの?弁護士に聞いた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月02日a young caucasian man in an elegant gray suit counts euro bills sitting in the back seat of a car弊所では今まで相手方が半グレを初めとする反社会的勢力を名乗る事案についても多く対応してまいりました。こういった事案では、相手方の属性が特殊であるため注意すべき点がございます。①警察には必ず相談をしておく半グレや反社会的勢力に属する者を相手方とする事案では、必ず警察に事前の相談をしておく必要があります。その際、警察の保有する情報と照合し、相手方の特定をはかるためにも、相手方の情報(名前、住所、電話番号、所属する組織、役職、刺青や指の欠損、傷などの外貌など)を可能な限り整理しておきましょう。また、相手方とのやり取り(メール、会話の録音、画像、動画など)があれば、持参のうえ相談に向かうようにしてください。相手方及びその行為の特定と裏付けが相談の重要なポイントになります。警察に被害相談をしておけば、皆さんの電話番号を登録して110番通報の際に迅速に対応できるようにしてもらえますし、事案によっては自宅や職場近辺をパトロールしてくれたり、事件化のために捜査をしてくれたりする可能性もあります。半グレや反社会的勢力にとっては、警察が最も厄介な存在になりますから、必ず警察との連携を取るようにしましょう。②絶対に一人で相手方に会わない半グレや反社会的勢力という強面の属性の相手の場合、実際に威力を用いたり、またはこちらの不安を利用したりしながら、金銭の支払や行為の要求といった、本来は法的に根拠ない、または根拠があったとしても過大な要求を通そうとしてきます。当然、威力を用いられる可能性や不安が拡大する可能性は、一人で相手と対峙したときのほうが大きくなります。逆に相手方からすれば複数人に来られると、ペースを握ることができず、また、記録を取られたり、警察に通報されたりというリスクが大きくなるため嫌なわけです。相手方との直接の接点は可能な限り持たないようにしていただきたいのですが、どうしても会わなければならないときは、複数人で対応するようにしてください。③絶対に相手方の支配領域に行かない強面の人から「事務所に来い」と言われると、それだけで怖いですよね。実際に相手方の支配領域である事務所や自宅に行けば、相手方にペースを握られてしまいます。何かされるのではないかという不安は最大化し、冷静な話し合いができるはずもありません。相手方から呼び出されても、自宅や事務所といった場所には絶対行かないようにしてください。繰り返しますが、相手方との直接の接点は可能な限り持たないようにしながらも、どうしても会わなければならないときは、人目の多い、ホテルのロビーや喫茶店などで会うようにしましょう。そしてその際には事前に交番の位置も把握しておき、さらに危害を加えられることも予想されるときは、事前に最寄りの警察に相手方と会うこと、トラブルになる可能性もあることを話しておきましょう。④やり取りは全て証拠を残す冒頭に申し上げた警察への相談にあたっても重要になるのが証拠です。弁護士に依頼するにあたっても証拠があるかないかで方向性が変わってきます。メールやLINEなどのテキスト、電話や対面での話し合いの会話録音、画像や動画、取り交わしした書面など、案件に関わりのあるものは何でも証拠として残すようにしてください。証拠としての有用性を考える必要はありません。なお、半グレや反社会的勢力の相手方は証拠を残さないように行動していることが多いと言えます。お金を要求するようなリスクの大きい話は直接会った際にしかしない、第三者を使ってそれとなく要求を申し入れるなどのやり方です。相手方もリスクがあることを前提に行動しているのです。そのため、きちんと証拠を保全しながら対応していけば、こちらを面倒な相手と認識して被害を予防できる可能性もあります。⑤安易な約束はしない半グレや反社会的勢力に属する相手方は非常に駆け引きがうまく、言葉尻を捉えながら、少しずつ皆さんを追い詰めていきます。小さなところを確実に固めて、より大きな要求を通すための道筋を考えております。そのため、小さいことでも約束をしてしまうと、後に取り返しのつかないことになるケースがございます。これくらいならばいいか、と安易に考えず、軽率に約束はしないようにしてください。以上、5つほど対応にあたっての注意点を挙げさせてもらいました。今後も半グレや反社会的勢力に属する相手方の対応の注意点について情報提供をさせていただければと思います。*執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【万が一巻き込まれたら…】半グレや反社会的勢力対応のポイントはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【万が一巻き込まれたら…】半グレや反社会的勢力対応のポイントはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月27日不当要求を受けたとき、ご自身で対応することも考えられますが、相手方の属性や態様によっては、弁護士や警察に対応を依頼するということも考えられるでしょう。その際に重要となるのが、証拠です。特に警察に対応を要請する際には、証拠がなければ、話は聞いてくれるでしょうが「何かあったら来てください」と回答されて終わってしまう可能性があります。膨大な件数を限られた人員で処理をするため、証拠の有無を対応するか否かの基準とせざるを得ないところはあるのでしょう。証拠は一般的に客観性のあるものほど価値が高いと考えられています。例を挙げますと、人の供述(話)は、見間違いや聞き間違いがあったり、記憶が薄れたり、混同することがあったり、また、記憶を表現する際に言い間違いがあったりと不安定なものと言えますので、供述だけでは証拠は十分とは言えません。他方、●月●日にAさんからBさんに送った脅迫メールやLINEとなると、誤りが混入する可能性はなく、客観性が高い証拠として価値があるといえるでしょう。弁護士や警察に相談して対応を依頼する際には、いかに上記のような客観性の高い証拠を集めるかが重要になります。まず、上記の例にも挙げたメールやLINE、相手方から受け取った書面や取り交わしした書面は重要証拠になります。怖くなってデータを削除してしまうという方もいらっしゃいますが、必ず保存をしておくようにしてください。保存の方法は、データであればスクリーンショットがベストです。やり取りしている当事者(相手方)や日付がわかるようにスクリーンショットを保存しておきましょう。次に録音データです。日付についてはデータに残るかと思いますが、会話の相手が誰であるかはデータに残りません。そのため、会話の中で相手方が誰であるのか分かるようにしておいたり(名前を呼ぶ)、電話での会話であれば発信履歴や着信履歴のスクリーンショットを併せて保存しておくと良いかと思います。録音データの注意点としては、きちんと事前に録音できるかのテストをすることです。電話の会話を録音する場合には、アプリやICレコーダーを利用した録音になるかと思いますが、焦っていて録音ボタンを押し忘れていたりという初歩的なミスをしてデータが取れないということもあります。また、直接対話の録音のときは、空調の音などが意外と大きくて、肝心の会話録音ができていないという事態もあります。事前のテスト・練習をされたほうが良いかと思います。上記のほか、静止画・動画の画像データも有益な証拠と言えるかと思います。ただ、画質が不鮮明であったり、肝心の対象物が撮影できていなかったりと、証拠としての価値を維持することは意外と難しいところもあります(最近ではかなり画質は改善されていると思いますが)。画像データの入手に関しても、出来る限り事前のテストをしておくことをお勧めいたします。皆さまの認識した事実についての供述(話)が、請求等における幹になることは間違いないのですが、上記のような客観性の高い証拠で裏付けていく必要があり、弁護士や警察は証拠の有無やその内容を踏まえて、事実があるかないか、どこまで戦えるかを判断していきます。相手方の言動が少しずつ乱暴になってきた、脅しとも取れるニュアンスの発言をしている、机を叩くなどの物理的行動に出始めたなど、相手方の不穏な言動が見られ始めたら、それを使うかどうかは別にして、証拠として保存いただくのが良いかと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が解説!】脅迫や恐喝を受けたときの証拠収集の方法はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が解説!】脅迫や恐喝を受けたときの証拠収集の方法はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月27日風俗店におけるトラブルで最もご相談いただく件数が多いのは、いわゆる本番トラブルでしょう。本番トラブルとは、デリバリーヘルスなどで禁止行為とされる性行為に及ぶことで発生するトラブルです。女性やお店から、治療費や休業補償、慰謝料や営業損害といった名目でお金を請求され、時には多額のお金を支払う事案も少なくありません。弊所でも多くの風俗トラブル(本番トラブル)のご相談・ご依頼をお受けしておりますが、「女性も同意をしていたはずだ」とおっしゃる方がおられます。しかし、仮に女性が拒絶をしていなかったとしても、トラブルになることはあります。女性がサービス後に「怖くて抵抗できなかった」と言うケースが多くあるのです。拒絶しない=同意がある、とお考えになるのは危険であるということです。暴行や脅迫を用いて性行為に及んだのでなければ、強制性交には該当しませんが、女性側から「強姦された」という主張をされることはよくあります。そのうえで、店の人間や警察を呼び、強制的に性行為をされたことを前提に話を進めようとするため、事態が大きくなり、家庭や職場にバレることを懸念するあまり、男性が言われるがまま念書を書き、よく考えぬままに高額な支払いをしてしまうケースが後を絶ちません。本番トラブルで最も重要なことは、その場で支払いの約束をしないことです。ご不安であれば、すぐにその場で警察や弁護士に連絡するようにしてください。念書などの支払いを約束する書面を作成した場合、それをひっくり返すのは簡単ではありません。女性やお店がお金の支払いを請求する根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求になるかと思いますが、これは請求する側の女性やお店が、こちらの行為によって損害が発生したことを主張したうえで「証明」しなければなりません。これはかなり手間のかかる作業です。ですから、可能な限り手間を省くため、その場で書面を書かせて支払わせようとするのです。また、身分証明書や名刺の提示を要求し、住所や職場の情報を押さえることで、無言の圧力をかけてきます。さらに、警察というキーワードを出すことで、不安を煽るのです。こういった揺さぶり行為によってショートカットをしようとしている訳です。100%とはお約束できないものの、弁護士が介入すれば、ご家族や職場にバレるリスクはほとんど抑えることができます。また、法的な観点から相手方の請求をチェックしますので、不当に高額な請求をしてきたときには、その根拠について、きちんと証拠をもって確かめるようにし、不相当に高額な支払いを回避することができます。さらに、警察が介入してきた場合にも、警察には民事事件である旨説明し、代理人として交渉をしていることを話して無用な出頭要請などを回避するよう努めます。繰り返しになりますが、本番トラブルにおいて重要なことは、その場で支払いの約束をしないことです。できれば本番トラブルの現場から弁護士や警察を呼びましょう。第三者が介入することで、だいぶ落ち着いて対応することができるはずです。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)“同意してればOK”はキケンすぎ!風俗店でのトラブルを弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。“同意してればOK”はキケンすぎ!風俗店でのトラブルを弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月27日お笑いコンビ・ザブングルの松尾陽介、加藤歩が、9月1日より活動を再開することが26日、所属事務所・ワタナベエンターテインメントの発表により明らかになった。闇営業問題で6月に謹慎処分を受け、熊本県内で介護ヘルパーのサポートなど、ボランティア活動を行っていたザブングル。所属事務所は、「8月末日まで謹慎処分といたしておりますが、9月1日より活動を再開いたします」と報告。9月2日にニッポン放送で生放送される『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』(11:30~13:00)のゲスト出演が、復帰後の初仕事となる。また、今回の問題を受け、所属事務所は8月5日に警視庁組織犯罪対策部の講師を招き、同社顧問弁護士のほか、警察庁出身でコンプライアンスを専門とする弁護士も同席し、約120分間にわたる講習を実施。講習には所属タレント、社員含め総勢150名が参加し、「暴力団等反社会的勢力に対する対応の基本や違法薬物について、対策マニュアルの周知徹底、法律や違反事例の解説」などを受講したという。そのほか、「警察関係者や顧問弁護士等からの協力を得て作成したコンプライアンスに関する説明資料に基づき、全所属タレント、全社員に対して改めて丁寧に説明と確認」を行い、「コンプライアンスの徹底ならびに反社会的勢力とは関係がない」ことも確かにしたという。所属事務所はこれらの取り組みを報告すると共に、「心新たに一歩を踏み出すザブングル両名を含む弊社一同、コンプライアンス遵守を徹底し、信頼回復に向け真摯に引き続き取り組む所存でございます。重ねて皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、謹んでお詫び申し上げます」と呼び掛けている。
2019年08月26日先日、長年連れ添った夫を亡くしたNさん(50代・女性)は、発覚した裏の顔に絶句しています。「良好な夫婦関係を築いている」と思っていたのですが、実は長年付き合った愛人がおり、子供まで設けていたことが判明。「ずっと裏切られていた」とショックを隠せません。 婚外子が突然登場そんなNさんに追い打ちが。葬式に突然「婚外子」が現れると、我が物顔で遺産相続権を主張してきました。「びた一文やりたくない」と追い返したそうですが、相手方は「自分には権利がある」と譲りません。突然現れた婚外子に遺産を相続する権利があるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。 弁護士の見解は…高野倉弁護士:「夫の死後に存在が判明した婚外子にも相続権はあります。ただし、法律上の親子関係があることが必要です。前提として、その婚外子の方が、法律上も夫の子であると認められている必要があります。DNA鑑定で親子である(可能性が極めて高い)とされていたとしても、それだけでは相続権は発生しません。認知(民法779条)される必要があります。認知されて初めて、法律上の親子関係が認められるからです。遺言で認知することもできます(民法781条2項)。夫(婚外子の父)から認知されない場合には、裁判で認知を求めることができます(民法787条本文)。認知をしないまま夫が死亡した場合には、死後3年に限り、裁判で認知を求めることができます(民法787条ただし書)。このように、たとえ婚外子であっても法律上の親子であれば相続権があります」 相続分は?高野倉弁護士:「相続人が妻、子2名(妻との間の子1名+婚外子1名)、遺言はなかった、という場合で考えます。まず、妻の相続分は2分の1です(民法900条1号)。子2名の相続分(子のグループ全体での相続分)は、合計2分の1です。今回は子が2名なので、4分の1ずつの相続分をもつことになります。子が3名でも4名でも、子のグループ全体での相続分は合計2分の1です。なので、子が多い場合には、一人ひとりの相続分は少なくなります」 婚外子と嫡出子の差別(民法改正前)高野倉弁護士:「なお、このように、結婚している相手との間の子(嫡出子といいます。)と婚外子(非嫡出子といいます。)の相続分が同じになるのは、平成13年(2001年)7月1日以降に開始した相続(この日以降に被相続人が死亡した場合)です。平成25年(2013年)9月5日、民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分を区別していた民法900条4号ただし書前段が削除されました。これは、平成25年9月4日、最高裁判所が、『遅くとも平成13年7月当時には、嫡出子と婚外子(非嫡出子)との相続分を区別することは憲法14条1項に反していた』と判断したことを受けての改正です。平成13年(2001年)7月1日よりも前に開始した相続の場合、婚外子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の2分の1となります。今回の例で言うと、仮に夫が死亡したのが平成13年6月だった場合でも、妻の相続分2分の1は変わりません。しかし、妻との間の子(嫡出子)の相続分は6分の2、婚外子の相続分は6分の1になります」 婚外子に遺産を渡さない方法高野倉弁護士:「認知されて法律上も親子関係があるとされた婚外子に遺産を一切渡さない方法はありません。『婚外子以外の相続人に遺産の全てを相続させる』という遺言を書いても、遺留分があるので(民法1042条1項2号)、法定相続分のさらに2分の1ではありますが、相続権は残ります。婚外子が相続放棄(民法938条)をしてもらったり、相続分の譲渡(民法905条参照)や相続分の放棄をしてもらえば、婚外子が相続をしないことになります。つまり、婚外子の意思にかかっているということになります」 婚外子がいる人は周知を夫が婚外子を認知していた場合は、嫌でも遺産相続の権利が発生するようです。妻以外に子供を産ませ、認知している人は極稀かもしれませんが、該当する人は混乱を避ける意味でも必ず覚えておきましょう。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年08月26日秋篠宮ご夫妻と悠仁さまは8月17日、ブータンに到着され、王族から出迎えを受けられた。ブータンといえば、眞子さまが小室さんとの婚約内定報道直後の’17年6月に公式訪問された国。当時は国を挙げて眞子さまを祝福してくれていたが、婚約は延期になったままだ。小室さんが渡米してから、ついに1年が経過した。3年間の予定となっている留学は、1年間のLLM(法学修士)コースを修了し、9月からは2年間のJD(法務博士)コースに進学する予定となっている。7月24日には、フォーダム大のホームページでLLMコース修了の成績優秀者が発表された。小室さんは、約150人中〈極めて優秀〉な上位14人には入っておらず、次の〈優秀〉な15~37位のグループに名前があった。小室さんの代理人である上芝直史弁護士に、この成績について聞いてみた。「まだプロセスの途中ですから。小室さんは安心するでもなく、満足するでもなく、その先しか見ていないということです」謙虚で前向きな回答だが、奨学金の目途はついたのかを尋ねてみると「まだ確定していません。9月から次のプログラムが始まるので8月中には結果が出ると思います」とのこと。1年目は約650万円の学費が全額免除となる奨学金を獲得した小室さんだが、これはもともと1年限りで“打ち切り”。〈優秀〉と評価される好成績でも2年目以降の奨学金獲得は難しいのか。アメリカの奨学金制度に詳しいジャーナリストは言う。「一般的に、給付額の大きい奨学金を獲得するには、成績上位5~10%に入ることが目安です。小室さんが1年目に受けていた学費全額免除の奨学金などはさらに難しく、学年でもごく数名。小室さんの成績は“上の下”といったところで、努力の跡は見えますが、返済の義務がない奨学金を獲得するのは難しいでしょう」上芝弁護士に、今後の予定に変更の可能性はあるか聞くと「当初に決めたとおりです。今のところ、帰国というプランはありません」との回答だった。以前、本誌の取材に上芝氏弁護士は「2年目に奨学金が獲得できなかったからといって、JDコースに進めないということはありません。奨学金がもらえなくてもJDコースで勉強を続けられるようになっています」とも答えていた。おそらく、2年目以降の奨学金が獲得できなくても、貸与などによる援助が受けられる算段がついているのだろう。3年にわたる留学中の生活費は、渡米前に勤めていた奥野総合法律事務所から貸与を受けることになっている。350万円前後かかる1年目の生活費を、すでに小室さんは借金で賄っているのだ。また、そもそも眞子さまとの婚約延期の発端は、小室さんの母・佳代さんの元婚約者・X氏が小室家に援助した400万円超の返金を求めている金銭トラブルだった。それらに加え、学費と生活費あわせて1年で1千万円、残り2年分で合計約2千万もの“借金”を新たに抱えることになりかねないが……。「普段の生活の中でぜいたくをしているところを見たことがない」という小室さんの友人からのコメントが紹介されたのは、5月に放送されたフジテレビ系『直撃LIVEグッディ!』だった。友人によると、小室さんはかなりの倹約家だといい「料理は基本自炊」「自作の野菜カレーを冷凍保存し試験期間中に食べ続ける」「洗濯物はたまってからコインランドリーへ」などのエピソードも。しかし、そんな涙ぐましい倹約も、あまりに高額な留学費用を捻出するには“焼け石に水”だろう。「現在も眞子さまは小室さんとの結婚を信じていらっしゃいます。ただ、仮に弁護士の資格を取得できたとしても、多額の借金を抱えて帰国する小室さんが、温かく迎えられるかどうか……」(前出・宮内庁関係者)
2019年08月24日