2019年4月11日 16:00
医薬部外品と化粧品はどう違う?きちんと理解して自分の肌に合う化粧品を見つけよう
ことを目的とする有効成分が「規定量配合されている」と厚生労働省が認可したアイテムです。
肌の一番上にある表皮だけでなく、肌の奥まで働きかけて、人体に何らかの作用をもたらします。配合された有効成分に関する「効果・効能」を宣伝できます。効果・効能の一例は次の通りです。
- メラニンの生成を抑え、シミやソバカスを防ぐ:プラセンタエキス、4MSK、ビタミンC誘導体、カモミラETなど
- しわを改善:レチノール、ナイアシンアミド、ニールワン
- 皮膚にうるおいを与える。皮膚をすこやかに保つ:ライスパワーNo.11、γ-オリザノールなど
- 荒れ性、肌荒れ:グリチルリチン酸、酢酸トコフェロールなど
- ニキビを防ぐ:グリチルリチン酸、イソプロピルメチルフェノール、サリチル酸など
あくまで予防が役割であり、医薬品のような効果はありません。そのため、広告や商品パッケージでは治療に関する文言の記載は認めらておらず、「○○が治る」、「○○が消える」などの表記はNGです。
医薬部外品なのに「治る」などの広告がされている場合は、医薬機器等法違反になります。
したがって、広告などで「○○が治る」、「シミが消える」などの表現がある商品は、「なんだか怪しいぞ」