2015年2月16日 11:57
人に聞けない相続の話 (2) 「遺書」と「遺言書」の違いって何?
○一般的には、普通方式の(1)自筆証書遺言、または(2)公正証書遺言、を作成
従って、一般的には、普通方式の(1)自筆証書遺言、または、(2)公正証書遺言、を作成します。
(1)自筆証書遺言
本人が、全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押します。
家庭裁判所での検認の手続きが必要。
一番手軽に作成できますが、紛失や変造の可能性があり、また、本人が書いたかどうかで争いになる事もあります。
(2)公正証書遺言
本人が口述し、公証人が作成します。
原本が公証役場で保存されるので、紛失や変造の恐れがありません。
手間は掛かりますが、一番安心です。
『遺言書』には、どの様な事でも書くことが出来ますが、法的に効力があるのは、次のとおりです。
(1)身分に関する事
子供の認知
後見人及び後見監督人の指定
(2)相続に関する事
相続人の廃除及び廃除を取り消し
相続分の指定
遺産の分割方法の指定
遺産の分割の禁止
相続人間の担保責任の指定
遺言執行者の指定
遺留分の減殺方法の指定
(3)財産の処分に関する事
財産の遺贈
財団法人を設立する為の寄付行為
財産を信託法上の信託に出すこと
以上、遺言によって法的に効力のある3つの事は、生前であれば当然に本人の意思で行う事が出来る事でもあり、内容によっては、相続人にとって納得しがたいこともあります。