2015年2月16日 11:57
人に聞けない相続の話 (2) 「遺書」と「遺言書」の違いって何?
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『エンディングノート』とは、「法的な効力は有しないが、死後の財産の処置だけではなく、葬儀の方法、生きている間の延命治療や介護の方法、その他家族への想いやお世話になった方への感謝など多岐にわたって自由に記入することができるもの」です。
『遺言書』と『エンディングノート』は、「まだすぐには、死なない人が書くもの」とも言えます。
『遺言書』は、15歳以上で意思能力があればだれでも作成する事が出来ます。
○『遺言書』の種類は?
『遺言書』の種類は大きく、普通方式と特別方式があります。
普通方式
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
特別方式
(4)危急時遺言
(5)難船危急時遺言
(6)隔絶地遺言
(7)船舶隔絶地遺言
特別方式の(4)危急時遺言は、やしきたかじんさんが、亡くなる4日前に弁護士3人の立ち合い下で作成し話題になりましたが、特別方式の遺言は死期が差し迫っている場合などのやむを得ない状況で行う事が認められている特別な遺言の方式であるため、遺言者が普通の方式で遺言を行う事ができるようになってから6カ月間生存した場合には、遺言の効力はなくなります。