くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (1) 消費者金融への「過払い金請求」ってどうすればいいの?』

知らないと損をする「お金と法律」の話 (1) 消費者金融への「過払い金請求」ってどうすればいいの?

お金を返してもらうためには、過払い金がいくらになるのか計算し、遅延損害金なども付与したうえで、貸金業者に返還請求を行うことになります。

なぜこのような過払い金が発生するかというと、一言でいえば、「貸金業者が法律上受領できる利息の制限を超えて利息を受領していた」ことが理由です。お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められています。ただし、これを超えた利息の受領については、29.2%までは罰則の適用がなかったため、消費者金融のみならず、クレジットカードなどの貸金業者(公的金融機関の融資や銀行の住宅ローンなどは除く)は、これら利息制限法の上限を超えた金利を事実上受け取ってきたわけです。これが、「過払い金」となり、払い過ぎた分を返還しなさいということになるわけです。

この過払い金については、借金を完済された方が返してもらえるのはもちろんですが、「借金が100万円残っている」と思っていた方が、逆に、「100万円返ってきた」というケースも多くなっています。平成18年12月というお話がありましたが、実はこの月に、貸金業に関する法律が改正され、上限金利である20%を超える金利をとることが違法となりました。

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