くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (9) ネットショッピングで購入後のキャンセル、どうしたらいい!?』

2015年6月17日 16:30

知らないと損をする「お金と法律」の話 (9) ネットショッピングで購入後のキャンセル、どうしたらいい!?

という場合、まず思いつくのがクーリングオフでしょうか。クーリングオフというのは、「消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる」という制度です。

訪問販売や電話勧誘などの契約においては、消費者側が冷静な判断ができないままに思わず購入してしまうケースも多く、「考え直して、やっぱり契約を取り消したい」という場合にこれを取り消せるようにしたものです。いわゆる消費者保護のための制度ですね。

このような趣旨から、クーリングオフ対象の取引については、「消費者側の判断が難しい」取引に限定がされており、「騙された」など特段の理由がなくとも「やっぱりやめた」という理由のみで、売買契約を取り消すことができます。

クーリングオフをするためには、「所定の書面の交付を受けてから8日(取引によっては20日)以内」に、「書面で取り消しの意思表示」をすることが必要です。

この8日という期間は、「書面到達時」ではなく、「書面の発送時」を基準とします。したがって、はがきや手紙などでクーリングオフの意思表示をする場合には、「消印」

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