くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (15) 急なリストラ、従わなければならない? 検討されている「金銭解雇制度」とは?』

2015年9月11日 15:45

知らないと損をする「お金と法律」の話 (15) 急なリストラ、従わなければならない? 検討されている「金銭解雇制度」とは?

○制度が仮に制定されたらどうなる?

金銭解雇制度が実際に導入された場合、同制度が労働者にとって優しい制度になるか否かは、その中身によるといわざるを得ません。実際に支払われる「補償金」が、あまりに低いということであれば、裁判をして現実に回収するという現在の制度にのっかっていたほうが経済的メリットは高いということになるでしょう。

たとえば、厚生労働省発表による不当解雇の場合の2012年~2013年の会社の支払額の平均を見てみましょう。労働局のあっせんによる解決は、申し立て~合意成立まで1.4カ月(中央値)で、会社から支払われる額(中央値)は15.6万円となっています。労働審判は申立日から審判の終了まで2.1カ月かかり、支払額は110万円となっています。さらに、民事裁判の場合は、民事裁判の和解で終結した事案では、解決まで平均9.3カ月かかり、和解の場合に支払われる額は230万円となっています。そうであれば、あえて簡潔に表現するのであれば、裁判をした場合には、少なくとも230万円程度の補償金を受け取ることができるような制度でなければ納得できない、ということになります。実際には、「不当解雇されてから解決までの期間」

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