くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (15) 急なリストラ、従わなければならない? 検討されている「金銭解雇制度」とは?』

2015年9月11日 15:45

知らないと損をする「お金と法律」の話 (15) 急なリストラ、従わなければならない? 検討されている「金銭解雇制度」とは?

が認められた場合には、「解雇は無効なのだからいまだ会社との雇用契約が継続している」という地位が確認されることになるため、慰謝料のほか、これまでの賃金相当分と、「職場に戻れる地位」を獲得することができることになります。ただし、実際には「解雇騒動」で揉めた労働者は、職場に戻っても働きづらい環境におかれる可能性が高いです。ですので、実際には職場に戻らず、結局お金で解決して会社を辞めるという選択肢を選ぶ方も少なくありません。

こういった経緯と照らし合わせ、解雇された人の選択によって、「職場に戻る代わりに会社から補償金を受け取ることで、会社を退職できるようにする」という制度が金銭解雇制度として検討されているということです。

現在検討されている金銭解雇制度は、あくまで、「不当解雇」が認定された場合の事後的な制度であって、いわゆる「労働者に金銭を払えば正当に解雇することができる」という事前型の制度ではないようです。事前型の金銭解雇制度を導入してしまうと、不当解雇を誘発するおそれがあるため、現実的に見ても導入の可能性はほぼないといえるでしょう。実際に事後型の金銭解雇制度であれば、アメリカ、フランス等の主要国で利用されているようです。

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