2019年12月6日 12:17
芸能人への誹謗中傷、どのような罪に問われるのか? 弁護士が対処法も解説
発信者情報開示は、あくまで相手方が保有する発信者情報を開示するもので、消去されてしまうと意味がなくなります。
インターネット上の掲示板やSNSなどで誹謗中傷を受けた場合、できるだけ早い時点で、専門家に相談することが大事になってきます。相談する際には、書き込みがなされたサイトのURLと書き込みの内容が分かる資料(そのページの印刷、スクリーンショットなど)を保存し手元に持っておくとよいでしょう。
○監修者: 井上圭章(いのうえよしあき)
弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。弁護士法人グラディアトル法律事務所所属九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。大阪弁護士会所属 。「労働問題」「男女トラブル」「債権回収」「不動産トラブル」などを得意分野とする。
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