熟年離婚の大誤算 浮気夫から数億奪うはずが“まさかの結末”に妻絶望
それが特有財産だからゼロ。しかも貯金もないので、弁護士からは『離婚しても財産分与でもらえるお金は想像以上に少ないですよ』と。
慰謝料や年金分割などで入るお金だけでは到底納得できないので、いま調停中です」
夫が結婚前から所有していた預貯金、親からの相続や贈与で得た財産は、共有財産ではなく、特有財産となるため、財産分与の対象とならないのだ。
「このようなケースの場合、別居をしたまま、夫から婚姻費用(生活費)をもらい続けて生活をしたほうがいいかもしれません。離婚すると生活レベルが下がる可能性がかなり高いと思われます」(早瀨弁護士)
■別居中に購入したマンションは財産分与の対象外
最後に、結婚28年目で離婚した当時50代の会社員C子さん(夫も会社員)のケースを見ていこう。
夫婦共働きで、子供が2人。離婚する半年前から別居生活だったが、夫とは数年前から、子供が成人したら“お互いそれぞれの人生を歩もう”と話し合っていたため、離婚協議でもめることはなかったという。
「財産分与はマンション、年金分割など。
生活費と学費、住宅ローンなど、毎月いっぱいいっぱいで、貯金はほとんどありませんでした。